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任意整理(債務整理)は何回払い?36回・60回の分割返済と月々の返済額・費用を解説

任意整理を検討している方の中には、「返済は何回払いになるのか」「36回や60回に分けた場合、毎月いくら支払うのか」と気になる方も多いでしょう。任意整理では、3~5年程度を目安に36回・60回などの分割返済を行うケースがありますが、実際の返済期間や回数は借金額や返済可能額、債権者との交渉によって異なります。

この記事では、任意整理の分割回数の考え方や借金額別の月々の返済額、弁護士・司法書士費用の分割払い、途中で返済が難しくなった場合の対処法までわかりやすく解説します。

任意整理では3~5年程度の分割返済になることが多い

任意整理をすると、債権者との交渉により残った借金を3〜5年程度で分割返済していくのが一般的な目安となります。3年なら36回、5年なら60回というイメージです。

なお、「任意整理の分割」という言葉には、主に「債権者への返済を分割する」意味と、「弁護士・司法書士などの専門家費用を分割する」という2つの意味が含まれています。まずは、最も気になる債権者への返済期間から具体的に紐解いていきましょう。

3年なら36回・5年なら60回払いが目安になる

任意整理後の返済は、毎月決められた金額を継続して支払っていく形が基本です。多くの場合、3〜5年程度の期間を設定して完済を目指します。

具体的には、3年で返済計画を立てるなら36回払い、5年であれば60回払いが一つの目安です。完済までの回数をあらかじめ把握しておけば、今後の生活設計もグッと立てやすくなるはずです。

毎月の返済額は「交渉後の借金総額 ÷ 返済回数」で大まかに算出できます。返済期間を短く設定するほど完済は早まりますが、月々の負担は大きくなります。反対に長めの期間を設定できれば、毎月の支払い負担を抑えやすくなる仕組みです。

返済期間は法律で決まっているわけではない

「任意整理をしたら絶対に5年で返済しなければならないの?」と不安に思うかもしれませんが、決して法律で期間が固定されているわけではありません。任意整理は裁判所を通さず、貸金業者などと直接交渉して返済条件を決める手続きだからです。

3〜5年(36回〜60回)という数字は、あくまで和解交渉における実務上の目安に過ぎません。最終的な分割回数は、主に以下の要素が絡み合って決まります。

  • 対象となる債務額の大きさ
  • 毎月無理なく返済に回せる金額(返済可能額)
  • 債権者の社内方針や過去の取引実績

交渉次第で決まるため、必ずしもご自身の希望通りの回数で合意できるとは限らない点には留意しておきましょう。

60回を超える長期分割が認められる場合もある

病気や突然の収入減少など特別な事情がある場合、5年(60回)を超える長期分割で合意できるケースもゼロではありません。しかし、長期間の返済は貸倒れのリスクが高まるため、債権者側が簡単に応じてくれるわけではないのが実情です。

以前は柔軟に対応してくれた業者であっても、最近は長期和解に対して厳しく追及してくる傾向が見られます。もし60回を超える分割でなければどうしても返済が追いつかないような状況なら、任意整理だけにこだわるのは危険かもしれません。

そのような場合は、裁判所を介して借金を大幅に減額する個人再生や、免責を受ける自己破産など、別の債務整理へ方針を切り替えることも視野に入れましょう。家計状況から無理のない解決策を選ぶことが何より大切です。

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任意整理の分割回数はどのように決まる?

返済回数が一律ではないとなると、「自分の場合は何回払いになるのだろう」と気になりますよね。実際に分割回数が決まる背景には、借金総額だけでなく、債権者側の事情や和解後の総支払額など、いくつかの要素が関係しています。

借金総額と毎月返済できる金額から返済回数を考える

分割回数を検討する際の土台となるのは、借金総額と毎月の返済可能額のバランスです。考え方としては「対象となる債務額 ÷ 返済回数 = 月々の返済額」というシンプルな計算がベースとなります。

例えば、対象の借金が120万円ある場合を考えてみましょう。36回(3年)分割なら月額は約3万3,000円ですが、60回(5年)分割にできれば月額2万円まで抑えられます。まずは現在の家計を見直し、「毎月いくらなら確実に返せるか」を割り出す作業が先決です。

ただし、和解条件によっては将来利息や遅延損害金が一部残ることもあります。単純計算の結果はあくまで目安とし、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。無理な短期分割を組んで途中で支払えなくなってしまっては元も子もありません。

債権者によって対応できる分割回数が異なる

同じ100万円の借金であっても、相談先の債権者によって応じてくれる分割回数は異なります。任意整理は相手方の同意を得て成立する話し合いだからです。

債権者によっては「分割は最大48回まで」と社内規定で厳格に定めている会社もあれば、取引期間の長短によって判断を変える会社もあります。例えば、利用期間が極端に短かったり、一度も返済していない段階での任意整理だったりすると、長期分割の交渉は難航しがちです。

なお、「消費者金融は厳しく、銀行は柔軟」といったカテゴリー別の偏見は当てはまらないケースも増えています。複数社から借り入れている場合は、相手方の傾向に応じた個別交渉が必要です。

長期分割は月額を下げられるが必ずしも有利とは限らない

返済期間を延ばせば毎月の支払額を抑えられるため、「できるだけ長く分割したい」と感じるのも無理はありません。しかし、長期分割にはメリットだけでなく注意すべき点も存在します。

長期分割(60回など)のメリット長期分割(60回など)の懸念点
・毎月の支払額を低く抑えられる
・毎月の家計繰り回しにゆとりができる
・完済までの期間が長く、収入減少リスクに晒されやすい
・利息がカットされない場合、総返済額が増えることがある

毎月の負担が軽くなる反面、完済までの数年間、ずっと返済を継続するプレッシャーが続きます。また、将来利息が完全にカットされない和解内容となった場合、期間が長引くほど総返済額が膨らんでしまう可能性も否定できません。

「分割回数が多いほど得をする」とは言い切れません。月々の返済額と完済までの期間、さらには総返済額のバランスを総合的に見て判断することが大切です。

任意整理すると月々いくら払う?借金額別にシミュレーション

回数のイメージがついたところで、次に気になるのが「毎月の具体的な支払額」でしょう。ここでは、借金総額に応じた月々の返済額の試算や、複数社ある場合の考え方について解説します。

36回払いと60回払いの月々の返済額を比較する

任意整理によって将来利息が全額カットされたと仮定し、36回(3年)と60回(5年)で単純分割した場合の月額シミュレーションをまとめました。ご自身の借金額と照らし合わせながら参考にしてみてください。

借金総額36回払い(月額)60回払い(月額)
100万円約2万7,700円約1万6,600円
200万円約5万5,600円約3万3,300円
300万円約8万3,300円5万円

※上記は将来利息が発生しないと仮定した単純計算であり、実際の和解結果を保証するものではありません。端数処理や各債権者との交渉条件により、実際の支払額は変動します。

200万円の借金がある場合、36回払いから60回払いに伸ばすことができれば、月々の負担を2万円以上減らせることがわかります。

複数社を任意整理する場合は合計返済額で考える

複数社から借り入れをしている方は、1社あたりの金額ではなく「すべての返済額の合計」で判断しなければなりません。

たとえば、A社に月2万円、B社に月1万5,000円返済する計画の場合、毎月の家計から出ていくお金は合計3万5,000円です。1社ごとに見れば「払えそう」と感じても、合算すると家計を圧迫してしまうケースは少なくありません。

また、ある業者からは5年分割の合意が得られても、別の業者からは3年分割しか認められないといったズレが生じることもあります。複数社を整理する際は、必ずすべての返済額を合算し、家計全体で数年間払い続けられる金額なのかをチェックしましょう。

無理のない返済額は手取りの一定割合ではなく家計から判断する

返済額を決める際、「手取りの15%以内に収めるべき」といった固定の基準に囚われる必要はありません。必要な生活費は家族構成や住んでいる地域、住居の形態によって全く異なるからです。

無理のない返済可能額を算出するには、実際の家計収支を丁寧に紐解く必要があります。手取り収入から家賃や光熱費といった固定費だけでなく、食費や医療費などの変動費もしっかり差し引きましょう。

このとき、残業代やボーナスなど不確定な収入をあてにして計画を立てるのは避けたいところです。基本給をベースとした確実な収入から予備費を残し、残った金額を返済資金として設定すれば、途中で挫折するリスクを大幅に減らせます。

任意整理の弁護士・司法書士費用も分割払いできる?

任意整理を進めるにあたり、債権者への返済とは別に専門家(弁護士・司法書士)への費用が発生します。「手元にまとまったお金がないから依頼できない」と悩む必要はありません。専門家費用についても分割払いに対応してくれる事務所が存在します。

専門家費用を分割払いできる事務所もある

費用を一括で用意できないからといって、任意整理を諦める必要はありません。手続きを依頼する方の多くが金銭的に厳しい状況にあるため、費用の分割払増や後払いに柔軟に応じている事務所も多く存在します。

ここで覚えておきたいのは、「債権者への返済」と「専門家費用の支払い」は全く別の契約だという点です。事務所費用の支払いスケジュールは、依頼先との話し合いで個別に決めていきます。

初期費用がゼロでも着手してくれる事務所もありますので、お金がないからと相談を躊躇せず、まずは無料相談の機会を活用して支払い方法を相談してみましょう。

着手金・報酬・実費など費用総額を確認する

費用トラブルを防ぐために、契約前には発生する費用の内訳と総額をしっかりと把握しておくことが重要です。主な費用項目には以下のようなものがあります。

  • 着手金:依頼時に発生する基本費用(結果に関わらず発生)
  • 解決報酬金:和解が成立した際に1社あたりで発生する報酬
  • 減額報酬金:借金を減額できた割合に応じて発生する報酬
  • 実費・事務手数料:郵送費や交通費などの手引き

「1社あたり○円〜」という表面的な着手金の安さだけで選んでしまうと、後から減額報酬や事務手数料が加算され、予想以上に高額になるケースもあります。必ず最終的な「見積もり総額」を確認してから契約を結びましょう。

費用の分割回数と支払開始時期は事務所によって異なる

専門家費用を分割にする場合、その回数や開始時期は事務所の方針によって様々です。

一般的な分割回数に明確な決まりはなく、依頼者の収入や債権者数に合わせて、月々無理のない金額(例:月2〜3万円程度)に設定されることが多く見られます。初回支払いが契約当月になるのか、翌月になるのかも事務所次第です。

後から「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう、毎月の積立額や支払日、完了までのスケジュールが明記された書面を必ず事前に受け取り、納得したうえで契約を進めましょう。

受任通知後の返済と専門家費用の関係を確認する

専門家に任意整理を正式依頼すると、専門家から貸金業者へ「受任通知」が発送されます。これにより、業者からの直接の取立てや連絡は原則ストップします。

ここでのポイントは、受任通知によって借金の返済自体が法律上消滅するわけではないという点です。交渉がまとまるまでの間、従来の返済を一旦ストップさせ、その浮いた返済資金を専門家費用の分割支払いに充てるという運用を採る事務所が多く見られます。

費用積立が完了したタイミングで債権者への返済が始まるよう調整してくれるケースも多いため、受任通知発送後の具体的なお金の流れについては、必ず担当の弁護士や司法書士に確認しておきましょう。

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任意整理の分割払いを無理なく続けるためのポイント

任意整理の和解が成立した後は、数年間にわたる返済生活が始まります。最後まで途切れることなく完済を迎えるために、抑えておくべき重要なポイントを整理しました。

和解前に毎月無理なく返せる金額を確認する

和解交渉に入る前の段階で、「毎月いくらまでなら確実に払えるか」をシミュレーションしておくことが最大のポイントです。「ギリギリ払えそうな限界額」で和解してしまうと、少しの出費増加で計画が破綻してしまいます。

手取り収入から固定費と生活費を差し引き、急な病気や家電の買い替えなどに備える「予備費」を残したうえで返済可能額を算出してください。

また、不確定なボーナスを頼りにした返済計画は避け、毎月確実に手に入る収入だけで支払っていける条件を目指しましょう。自身の家計状況を包み隠さず専門家に伝えることが、無理のない和解案作成への近道となります。

借金をして任意整理の返済を続けるのは避ける

返済資金が足りなくなったからといって、他社から新しく借り入れたり、クレジットカードのキャッシングを使ったりして返済に充てるのは絶対にやめましょう。

借りて返す自転車操業に陥ると、債務総額が勢いよく増えて状況が悪化するだけです。また、任意整理中の信用情報(ブラックリスト)により正規の業者から借りられず、違法なヤミ金業者に手を伸ばしてしまうリスクも高まります。

さらに、新たな借入が発覚した場合、和解条件違反とみなされて残額を一括請求される恐れもあります。万が一資金繰りが行き詰まったら、借りるのではなく、真っ先に依頼した専門家へSOSを出してください。

収入や支出が変わったら早めに返済計画を見直す

数年間の返済期間中には、転職や病気、結婚や介護など、生活環境が変化することもあります。収入が下がったり支出が増えたりして返済が厳しくなりそうな時は、できるだけ早いタイミングで専門家に相談しましょう。

「すでに滞納してしまった」状態よりも、「来月からの支払いが難しそう」という段階で相談する方が、取れる選択肢は多く残されています。

滞納を放置せず、現在の収支状況を改めて専門家に共有することで、債権者との再交渉や手続きの変更など、適切なアドバイスを受けることが可能です。

任意整理の分割払いを途中で払えなくなったらどうなる?

どれほど慎重に計画を立てていても、予期せぬトラブルで支払いが困難になる場合もあります。ここでは、返済が滞りそうになった際のリスクと具体的な対処法について解説します。

返済が遅れそうな段階で弁護士・司法書士へ相談する

返済が苦しくなった際に最も避けるべきは「無連絡での放置」です。支払いが遅れそうだと分かった時点で、和解を担当してくれた弁護士や司法書士へ速やかに連絡を入れましょう。

相談する際は、「収入が減った原因」と「現在の家計収支」、そして「毎月いくらなら払えそうか」を整理して伝えるとスムーズです。

ご自身で貸金業者へ直接電話をして猶予を乞うのは、交渉をかえって難しくさせる恐れがあるためおすすめできません。まずは介入してくれている専門家を頼り、指示を仰ぎましょう。

滞納が続くと一括請求を受ける可能性がある

和解後の返済を滞納し続けると、「期限の利益」を喪失し、残っている借金全額を一括請求されるリスクが生じます。期限の利益とは、期日までは分割で返済すれば良いという債務者側の権利のことです。

多くの和解契約書では、「通算2回以上の支払いを怠った場合、期限の利益を失う」といった条項が盛り込まれています。ただし、何回の滞納で一括請求になるかは結んだ契約内容によって異なるため、手元の和解書面を確認する必要があります。

一括請求も無視し続けてしまうと、債権者は裁判所を通じて給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)へと踏み切ります。手遅れになる前に対応することが不可欠です。

再和解によって返済条件を見直せる場合がある

当初の条件での支払いが難しくなった場合、債権者と再度交渉して返済条件を組み直す「再和解」という選択肢が存在します。残りの借金を改めて60回などで分割し直すことで、月々の返済額を下げられる可能性があります。

ただし、債権者側に再和解に応じる義務はありません。「一度約束を破られた」とみなされるため、初回の任意整理よりも交渉のハードルは高くなります。

また、再和解を依頼する際には、専門家への追加費用が発生することもあります。確実に対応してもらえるわけではない点も踏まえ、専門家とよく相談して進めましょう。

返済継続が難しい場合は個人再生・自己破産も検討する

再和解の交渉が成立しなかったり、大幅な収入減少により任意整理での返済自体が不可能になったりした場合は、個人再生や自己破産など別の手続きへ切り替える決断が必要です。

手続き概要主なメリット
個人再生裁判所を介して借金を原則1/5程度に大幅減額する住宅ローンを残してマイホームを守れる可能性がある
自己破産財産を精算し、すべての借金の支払義務を免除してもらう収入が途絶えても借金問題を根本解決できる

任意整理にこだわりすぎて無理な返済を重ねるよりも、法的手続きを活用して生活をリセットする方が、結果として早急な立ち直りにつながるケースも多々あります。状況に応じた最適な解決策を専門家と一緒に見極めていきましょう。

任意整理の分割払いに関するよくある質問

任意整理の分割払いについて、よく寄せられる疑問へQ&A形式でお答えします。

任意整理は必ず60回払いにできますか?

必ず60回(5年)払いにできるとは限りません。60回払いはあくまで交渉上の目安であり、最終的な回数は債権者との合意によって決まるためです。

債権者の方針や利用期間の短さ、過去の返済実績によっては、36回(3年)などの短期分割しか認められないケースもあります。必ず60回になると思い込まず、見通しについては事前に専門家へ確認しておきましょう。

60回を超える分割払いはできますか?

特別な事情がある場合、例外的に60回を超える長期分割が認められるケースもありますが、一般的ではありません。

60回以上の分割でなければ返済が立ち行かない状況であれば、無理に任意整理を進めるよりも、借金を大幅に圧縮できる個人再生や、免責を受ける自己破産を検討するのが現実的です。

任意整理の費用を払っている間も借金を返済しますか?

基本的には、専門家に依頼して受任通知が届いた時点で債権者への返済は一時ストップします。

多くの事務所では、返済が止まっている間に専門家費用を分割で積み立て、費用の支払いが完了してから債権者への返済をスタートさせるスケジュールを組みます。ただし事務所によって運用が異なる場合があるため、契約時に確認しておくと安心です。

ボーナス払いを組み合わせることはできますか?

債権者との合意次第では、ボーナス払いを組み込んだ返済計画を作成することも可能です。

しかし、会社の業績次第でボーナスはカットされるリスクがあるため、あまり頼りすぎた計画はおすすめできません。基本的には毎月の確実な給料から無理なく払える金額で計画を立て、ボーナスは予備費や繰り上げ返済に回すのが安全です。

任意整理の分割条件は無理なく返せるかを基準に決めよう

任意整理の分割払いで本当に目指すべきなのは、回数を無闇に増やすことではなく、「無理なく完済できる計画を立てること」です。

返済回数だけでなく月々の返済可能額から判断する

分割回数を伸ばせば毎月の負担は軽く見えますが、「60回にできれば安心」と安易に考えるのは危険です。完済までの数年間、途切れずに支払い続けられる実効性が求められます。

手取り収入から必要な固定費・変動費を引いた「本当の余力」を算出してください。その際、不確定な残業代やボーナスは考慮に入れないのが鉄則です。

債権者への返済額だけでなく専門家費用の分割分も加味し、毎月の家計に少しのゆとりを残せる条件を見極めていきましょう。

費用や返済条件に不安がある場合は契約前に確認する

任意整理でどのような返済条件が勝ち取れるか、また専門家費用がいくらかかるかは、個々の事情や依頼する事務所によって異なります。

疑問や不安を抱えたまま契約に進むのは避け、事前の相談段階で以下のポイントをクリアにしておきましょう。

  • 自身の債務額と収入で何回払いの交渉が可能そうか
  • 毎月の返済額はおよそいくらになりそうか
  • 発生する専門家費用の総額と、その分割払いの可否
  • 受任通知発送後の具体的な支払いスケジュール

事前のシミュレーションを丁寧に行うことで、和解後の生活に対する不安は大幅に和らぎます。借金返済に限界を感じたら、まずは弁護士や司法書士の無料相談を活用し、解決への第一歩を踏み出してみてください。

この記事の監修者

くすの木総合法務事務所 代表 藤田 太

司法書士 行政書士 くすの木総合法務事務所

代表:藤田 太

保有資格
  • 司法書士(日本司法書士会連合会所属、埼玉司法書士会所属 登録番号 第1124号、簡裁訴訟代理等関係業務認定 第601564号)
  • 行政書士(日本行政書士会連合会所属、埼玉県行政書士会所属 登録番号 第07131937号)

1978年生、中央大学法学部卒業。大学卒業後、サラリーマンとして営業職、大手予備校勤務を経て司法書士試験、行政書士試験に合格。趣味は釣り(フライフィッシング)とドライブ、バスケットボール。敷居の低い事務所、頼れる街の法律家を目指して日々精進中。

債務整理実績1万5821件(2019年4月調べ)

その実績が認められ、日経産業新聞に掲載されました。(2012年4月27日)

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債務整理とは、債務者が多額の借金を抱えた場合、多重債務に陥ってしまった場合に、借金を確実に返済することです。債務整理とひとくちに言っても、任意整理・個人民事再生・自己破産・過払い請求・特定調停と、その方法は様々。お客様の借金の総額や取引年数、現在の収入資産などに応じて最適な解決方法をご提案いたします。

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