自己破産、個人再生、任意整理など各債務整理のお手続きに関して、債務整理の種類ごとにデメリットもございます。どんなデメリットが主にあるのか、ご紹介いたします。。
信用情報-ブラックリスト-への登録
自己破産、個人再生、任意整理の全ての手続きにおいて、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間借入が制限されるというデメリットがあります。手続きごとに、登録される期間が異なります。
自己破産 | 個人民事再生 | 任意整理 | |
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借り入れができなくなる期間 | 約5~10年 | 約5~10年 | 約5年 |
たまに、ご家族の信用情報の影響を心配されている方がおられますが、あくまでも債務整理を行ったご本人の情報のみの登録であり、ご家族の情報が登録されることはありません。 信用情報(ブラックリスト)への登録については、ブラックリストは怖くない!のページで詳しく説明しています。
官報公告
自己破産、個人再生の手続きをした場合においては、官報公告というものがなされます。
自己破産 | 個人民事再生 | 任意整理 | |
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官報公告 | あり | あり | なし |
官報とは、国の広報誌です(官報とは→http://kanpou.npb.go.jp/)。官報で一般に知らせることを、官報公告といいます。自己破産、個人再生を申し立てた場合、官報公告がされます。官報公告には、申立人の住所と氏名が掲載されますので、この情報を基に、ヤミ金業者などからダイレクトメールが届くことがあります。しかし、官報を一般の方が見るということはあまりないと思います。
官報公告はいつされるか?
自己破産・・・開始決定の約2週間後と、免責決定の約2週間後(2回)
個人再生・・・開始決定の約2週間後と書面決議決定の約2週間後、認可決定の約2週間後(3回)
一部職業の制限
自己破産 | 個人民事再生 | 任意整理 | |
---|---|---|---|
職業の制限 | あり | なし | なし |
自己破産をすると、破産開始決定から免責決定を受けるまでの間は、保険の外交員、警備会社の警備員など一部就けない職業があります。個人再生、任意整理についてはこのような職業の制限はありません。
株式会社、有限会社の取締役・監査役については、破産が委任の終了事由となっているため、いったん退任をしなければいけません。但し、平成18年5月の会社法改正により、取締役の欠格事由から破産者が除外されましたので破産していったん退任した取締役の方を、即時に取締役に選任することは可能となりました。
保証人への影響
債務整理にかかる借入について、保証人がある場合、保証人に影響があります。
自己破産 | 個人民事再生 | 任意整理 | |
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保証人への影響 | 大 | 大 | 中 |
自己破産・個人再生の申立をすると、保証人に対して債権者から請求が行きます。申立人の債務が免責になっても、保証人の債務は残るためです。任意整理手続きの場合も保証人に請求が行きます。しかし、任意整理手続きの場合には、保証人も共に任意整理手続きを行い、主債務者が和解に基づいてきちんと支払いを行えば、保証人が支払いの義務を負うことはありません。
つまり、自己破産・個人再生の場合には、保証人が返済義務を負います(個人再生の場合は、主債務者が再生計画に基づき返済した部分を除く)が、任意整理の場合には、主債務者と保証人が共に任意整理手続きを行うことで、保証人は返済義務を免れることができるということになります。ただし、保証人も任意整理手続きを共にしないといけませんので、信用情報の問題など、影響はあります。
こんなデメリットはありません
債務整理の主なデメリットは、上記のようなものです。
よく、「自己破産をすると戸籍に載る」とか、「年金の受給権がなくなる」とかいう話がありますが、そのようなデメリットはありません。
また、「自己破産すると会社をクビになる」というような話もありますが、このようなことも原則としてありません(例外的に、会社から多額の借入をしていた場合には、会社に経済的損害を与えたことにより解雇されるという可能性はゼロではありません)。
これは、公務員であっても同様で、公務員が自己破産をしたからといって、懲戒解雇となることは、原則としてありません。