費用が安く済み、比較的簡単に利用できる専門知識もそこまで必要なく自身で裁判所に手続きを申し立てるため費用を抑えて手続きが可能です。 ※任意整理との違い
債権者との交渉は裁判所が仲介してくれる基本的に裁判所が債権者に交渉してくれるためご依頼者様の負担は少ないです。また申立後1ヶ月程度でスピード解決できます。
各業者ごとに手続きが可能(1社のみなど)複数業者から借入している場合、支払いに大きな負担をかけている特定の1社のみ手続きをするなど自由度が高い制度です。
特定調停とは?
特定調停とは、平成12年2月から施行された簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続きで、借金の返済が滞りつつある債務者の経済的再生を図ることを目的としています。
簡単に言えば裁判所を利用した任意整理であり、利息制限法に引き直した後の債務を、原則として3年間で返済していくことになります。
特定調停のポイント
任意整理では弁護士 認定司法書士が裁判所を介さずに直接各債権者と交渉を行いますが、特定調停では裁判所が間に入り、債務者と債権者の話し合いを進行します。
したがって債権者が取引履歴の開示に応じない場合は、裁判所から開示させることができるというメリットがあります。
しかし、以前に比べ債権者も取引履歴の開示に応じるようになっており、また、債権者にとっても、手続きが早く終わり、柔軟に対応ができる任意整理のほうが歓迎されるため、現在では特定調停よりも任意整理の方が一般的になっています。
特定調停のメリット・デメリット
メリット
- 費用が安く、比較的簡単に利用できる
- 債権者からの請求が止まる
- 借金の総額が減らせる可能性がある
デメリット
- 万が一、支払いが遅れると即差し押さえになる
- 借金の額があまり減らない場合がある
- 過払金の返還は見込めない
特定調停の手続きの流れ
特定調停の解決実績
現在"特定調停"の記事はありません。