特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット

メリット

  1. 費用が安く、比較的簡単に利用できる裁判所に納める印紙代などが安く抑えられているため、手続きにあまりお金がかかりません。
  2. 債権者からの請求が止まる弁護士 司法書士に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立て行為が規制されるため、一番つらい借金の取立て、連絡等が止まります。
  3. 借金の総額が減らせる可能性がある消費者金融など、法定利率以上の利率で利息を取っている場合であっても、利息制限法による金利へ引き直し計算をしてから話し合いをします。そのため、このような業者と取引をしている方であれば、結果として債務総額の減額が見込まれるのです。また、将来利息についても免除されるため、経済的再建の可能性が高まります。

デメリット

  1. 債務名義になるので、万が一支払いが遅れると即差し押さえ特定調停は裁判所の手続きなので、双方が合意して調停が成立すると、判決と同じ効力となります。したがって、支払いを怠った場合、調停調書に基づく強制執行が可能となり、すぐに給料などの差し押さえがなされてしまう可能性があります。
  2. 借金の額があまり減らない場合がある個人民事再生と異なり、利息制限法による引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。したがって、もともとの約定金利が利息制限法の範囲内の場合や、範囲外であっても取引期間が短い場合、借金の額があまり減らないことがあります。
  3. 過払金の返還は見込めない特定調停の場合、過払金の回収を行うことまでは予定されていません。したがって、申し立て後に過払金の発生が判明した場合、申し立て自体を取り下げ、自力で過払金を回収する必要があります。
  4. 5年から7年程度新たな借金ができなくなる一度任意整理に着手してしまうと、5年から7年程度信用情報機関に事故情報として残ってしまうため(いわゆるブラックリストに載った状態)、その間は新たな借金ができなくなります。ただし、これは任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停の手続き全てに共通していえるデメリットであり、任意整理固有のデメリットではありません。なお、その期間を経過すれば、通常通り新たな借金も可能です。

債務整理実績1万5821(2019年4月調べ)

その実績が認められ、日経産業新聞に掲載されました。(2012年4月27日)

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債務整理とは、債務者が多額の借金を抱えた場合、多重債務に陥ってしまった場合に、借金を確実に返済することです。債務整理とひとくちに言っても、任意整理・個人民事再生・自己破産・過払い請求・特定調停と、その方法は様々。お客様の借金の総額や取引年数、現在の収入資産などに応じて最適な解決方法をご提案いたします。

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