一部免責
自己破産により、借金のうちの一部のみを免除すること。借金がギャンブルや浪費を理由とするものであるなど免責不許可事由にあたる場合に、裁判官の判断により一定の金額を債権者に分配することを条件に残りの免責を認められることがある。
可処分所得
家計の収入から支払いが義務付けられている税金、社会保険料を差し引いた所得。自由に使える所得のため、個人消費の動向に影響を与える。
過払い
消費者金融など高金利が設定されている業者との取引の中で、本来支払うべき金額を返済し終わっているにもかかわらず、法律上の義務を超えた範囲で返済してしまっている状態のこと。また、払いすぎた金額を過払金という。過払い請求によって過払金の返還を求めることが可能である。
管財人
破産手続きにおいて、債務者の財産を管理・監督する者のこと。破産手続開始決定と同時に裁判所によって選定されるもので、弁護士がこれにあたることが多い。
強制執行
裁判所を通じて債務者の財産を差押え、強制的に債権を回収する手続きのこと。国家の力を使って債権回収を図ることができる。ただし、強制執行を行うには債務名義が必要となる。
グレーゾーン金利
利息制限法で定められた上限金利は越えるものの、出資法で定められた上限金利には満たない範囲で設定された金利のこと。利息制限法には罰則がないため、消費者金融の多くが出資法の罰則にかからない範囲で金利を設定し、貸付を行っているのが実情である。
差押え
債務者から強制的に債権を回収するための方法。公権力によって、財産の処分を禁止する。ただし、日常生活に最低限必要な家財の差押えはできない。給料については、手取額の4分の3は差押えが禁止されている。申し立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に対し行う。
多重債務者
複数の金融業者などから借金をしている人のこと。借金を返済するために新たな借金を繰り返しているケースも少なくなく、本人の収入だけでは完済が困難な場合が多い。
ノンバンク
クレジットカード会社、消費者金融、信販会社、商工ローン、リース会社など、預貯金は受け入れず融資だけを行う金融業者のこと。貸金業規制法の適用を受ける。
ブラックリスト
信用情報機関に登録された、支払いの延滞や自己破産、任意整理、個人再生などの記録の俗称。5年から7年程度事故情報として登録され、その間に新たな借金をすることは難しい。
連帯保証人
主債務者と同等の返済責任を負う人のこと。単なる保証人よりも責任が重く、借主に返済できる金銭がある場合でも、貸主から直接返済を請求されると拒むこと
ができない。