個人民事再生に関して皆さまからよくいただくご質問をご紹介
減額された債務が途中で支払えなくなった場合はどうすればいいですか?
裁判所による再生計画認可決定後、病気やリストラなどやむをえない理由で支払いが著しく困難になった場合は、再生計画の変更が可能な場合があります。
また、総額の4分の3以上の返済を終えていた場合、それ以後の支払いが免責されることもあります。 ただし、これらはあくまで例外であって、理由もなく支払いを怠った場合、再生計画が取り消され、結果として申立前の額全額を支払わなくてはならなくなってしまいます。
手続期間はどれくらいかかりますか?
裁判所にもよりますが、通常申し立ててから半年くらいかかります。なお、その間は債権者への支払を停止します。
パートやアルバイトでも個人民事再生を利用することはできますか?
パートやアルバイトであっても、反復継続して収入が得られる見込みがあれば、申し立てることができます。逆に収入が見込めない専業主婦等の場合は、例え夫等に安定した収入があっても申立はできません。