自己破産に関して皆さまからよくいただくご質問をご紹介
自己破産をすると選挙権や被選挙権はなくなりすか?
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権を失うことはありません。
自己破産をすると戸籍や住民票にその事実が載ってしまうんですか?
自己破産をしても戸籍や住民票には載りません。
なお、破産者名簿には載ってしまいますが、免責が降りた段階で抹消されます。また、破産者名簿は本籍地の市町村役場に保管されていて、一般の人は見ることができません。
自己破産をすると全ての財産を失ってしまうんですか?
自己破産をすると、破産者の財産は生活に不可欠なものを除いて、全て換価され、債権者に分配されます。
ただし、新破産法の制定により、財産の総額が99万円以下であれば処分の対象にならなくなりました。したがって、車等をお持ちの場合であっても、年式や走行距離の関係で財産的価値が低い場合、手元に残しておける可能性があります。なお、自己破産後に得た財産や収入の使い道については自由です。