司法書士による債権者との交渉。将来利息のカットや現在よりも低い金額の支払い月額の実現を目指して、司法書士が債権者と交渉をします。
裁判所と関わらない手続きで比較的簡単。裁判所は通さずに、債権者と任意交渉をします。裁判所での手続きである自己破産や個人再生と比べて、手続きが簡単です。
減額後の借金を分割でお支払いいただきます。利息制限法の引き直し計算を行います。引き直し計算による減額後の債務を、原則将来利息をカット、3~5年程度の分割でのお支払いとなります。
任意整理とは?
任意整理とは、借金の総額がそれほど多くない場合、裁判所を使わずに私人間で債権者と交渉し、利息・損害金・毎月の支払い額等を債務者の支払いのできる限度で減免してもらい、生活の再建を図る手段です。
簡単に言うと、「借金の額が増えてきて、そろそろ毎月の支払いがきつくなってきた。毎月の利息分を支払うのがやっとで、元本の額がちっとも減らない。でも自己破産とかはしたくないし…」という方に最適の手段が任意整理なのです。
任意整理は裁判所を通さず、債権者と債務者との私人間で行う交渉であり、債務者自身でもできる手続きです。しかし、債権者は相当に厳しい交渉相手であり、残念ながら債務者一人で交渉に臨んでも応じてくれないケースがほとんど。そこで、弁護士・認定司法書士には債務者に代わってこれらの債権者と交渉をする権限が与えられています。
任意整理選択のポイント
任意整理は、引き直し計算後、法律に則った正しい債務額を分割して支払う交渉を債権者と行うものです。また、将来利息の減免にしても、本来債権者としては法定利率内であれば請求できるところをあくまで話し合いで減免するため、その後確実に返済していける見込みがなければなりません。そのため、返済金額は必ず無理のない額で提示する必要があります。
当事務所に相談にこられる方は、とても真面目な方が多く、生活を切り詰めた状況でだせるぎりぎりの額を返済金額として提示される方も少なくありません。しかしそのような状況では、想定外の出費が生じたときにすぐに返済計画が破綻をきたしてしまいます。
このような状況に備え、自分が本当に月々いくらなら支払えるのか、その見極めがとても重要なのです。
そのため、この手続きを選択される前に、一度家計表をつけてみることを当事務所ではお勧めしています。また、最近では任意整理を埼玉県の当事務所を含め、無料相談を行っている事務所が増えてきました。任意整理について一度、専門家に相談してみるとよいでしょう。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 周囲の人間に知られにくい任意整理は裁判所を通さない手続きですので、裁判所からの通知により家族に借金が発覚することがありません。
- 債権者からの請求が止まる弁護士・司法書士に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立て行為が規制されるため、一番つらい借金の取立て、連絡等が止まります。
- 今ある借金の総額を減らせる場合がある消費者金融など、法定利率以上の利率で利息を取っている場合、利息制限法による金利へ引き直し計算をしてから交渉をするため、このような業者と取引をしている方であれば、債務総額の減額が見込めます。
デメリット
- 5年から7年程度新たな借金ができなくなる。一度任意整理に着手してしまうと、5年から7年程度信用情報機関に事故情報として残ってしまうため(いわゆるブラックリストに載った状態)、その間は新たな借金ができなくなります。ただし、これは任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停の手続き全てに共通していえるデメリットであり、任意整理固有のデメリットではありません。なお、その期間を経過すれば、通常通り新たな借金も可能です。
- 借金の額があまり減らない場合があるもともとの約定金利が利息制限法の範囲内である場合や、範囲外であっても取引期間が短い場合、借金の額があまり減らないことがあります。ただし、こういった場合であっても無理のない返済計画の組みなおしや、将来の利息についての減免交渉をすることで、最終的には完済の可能性を高めるメリットがあります。
司法書士の代理権の範囲
任意整理の手続きを行うにあたり、司法書士の代理権の範囲が問題となることがあります。司法書士が代理人となることができるのは、訴訟や紛争の目的の価額が140万円以内のものに限られるためです。
従来、司法書士会連合会は、改正司法書士法の立案担当者により執筆された解説書「注釈 司法書士法(テイハン)」の記載を根拠に、債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であれば、司法書士は任意整理手続きについて代理できると主張していました。この考え方を「受益説」と言います。
しかし、司法書士の代理権について争われた最高裁平成28年6月27日判決では、任意整理手続きについて司法書士が代理できるのは、債権者の主張する金額が140万円以内である場合に限られると判断されました。この考え方を「債権者主張額説」といいます。今後は債権者主張額説にしたがって、債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であっても、債権者の主張する債権額が140万円を超えるようなケースでは、司法書士は代理できないということになります。
ただし、上記最高裁判決では、140万円を超えているかどうかを判断する基準について、「債務の総額」を基準とするのか、「個々の債権額」を基準とするのかについても判断され、最高裁は、「個別の債権ごとの価額」を基準とすると判断しました。したがって、債務の総額とは無関係に、1社につき債権額が140万円以内のものについては、司法書士が代理できるということになります。
たとえば、100万円の借り入れが5社あるというような場合であっても、合計500万円だから司法書士の代理権の範囲を超えるということにはならず、5社とも司法書士が代理できるということです。
また、当事務所では140万円を超える債権者があった場合でも信頼できる弁護士事務所をご紹介することが可能です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。