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自己破産とは?メリット・デメリット

裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。

一定以上の価値のある財産は手放すこととなります。財産はお金に換えて、債権者に配当されます。裁判所で定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。

家族には影響ありません。保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

自己破産とは

破産とは、借金が膨らんでしまい、その支払いができなくなった人の経済的再建を手伝うために国が用意した制度です。破産の申し立ては債権者からもできますが、債務者が自ら申し立てる破産を特に「自己破産」と呼んでいます。

破産をすれば借金はなくなると考える方も多いのですが、実は破産をして借金をなくすためには2つの手続きを踏まなければなりません。

破産手続開始決定

破産手続開始決定とは、裁判所が債務者の借金と財産や収入を比較し、支払いが不能であると認めた場合に出される決定です。しかしこれは、債務者に支払い能力がないというお墨付きにすぎず、借金をなくすためには下記の「免責許可決定」を受ける必要があります。

なお、この破産手続開始決定、昔は破産宣告と呼ばれていましたが、平成16年の新破産法制定により、少しソフトな呼び方に改められました。

免責許可決定

免責とは上記の破産手続開始決定後、残った債務を免除されることです。免責が認められることと上記の破産手続開始決定とは別の問題で、この免責が認められて初めて借金がなくなることになります。
最近ではこの免責が認められない場合はほとんどありませんが、下記に該当する場合、認められない可能性があります。

免責不許可事由の一部

  • 借金の理由がギャンブルや度重なる浪費などの場合
  • 偽名で借金を重ねたり、換金目的でクレジットカードを使い続けたりした場合
  • 過去7年以内に自己破産を申し立て、免責を受けていた場合

ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても絶対に免責が認められないというわけではありません。したがって、免責不許可事由に該当するご事情をお持ちの方も、一度専門家に相談することをお勧めいたします。

自己破産のポイント

前述の通り自己破産は、借金が膨らんでしまい、その支払いができなくなった人の経済的再建を手伝うために国が用意した制度です。したがって、その言葉が持つイメージに惑わされずに、しっかりと制度を理解することが大切です。

なんとなく破産は嫌だ…という方も多くいらっしゃいますが、自己破産はその方の経済的再建を手伝ううえで最も有効な手段となる場合も少なくありません。
制度をしっかりと理解されたうえで、もしご自身にとってメリットが多くなるのであれば、無理をせず自己破産を選択することをお勧めいたします。自己破産は埼玉県 くすの木総合法務事務所までご相談ください。

自己破産のメリット・デメリット

メリット

  1. 全ての借金がなくなるため、比較的容易に再スタートがきれる
  2. 債権者からの請求が止まる
  3. 収入のない人、または少ない人でも利用できる
  4. 債務者に大きな財産がない場合、手続き費用が安く抑えられる

デメリット

  1. 5年から7年程度新たな借金ができなくなる
  2. 一定の財産を失ってしまう
  3. 官報に名前が載ってしまう
  4. 一定の職業や資格について制限を受ける可能性がある

メリット・デメリット詳細を見る

自己破産の手続きの流れ

STEP1
ご相談・自己破産手続きのご説明
事務所でご相談をお聞きします。自己破産のデメリットや手続き費用、今後のスケジュールについてご説明します。
STEP2
受任通知・債権調査
債権者に対して、「受託通知及び債権調査へのご協力のお願い」を発送します。
STEP3
破産申立に必要な書類準備
自己破産申立に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。
STEP4
自己破産申立
お持ちいただいた書類をもとに、司法書士が自己破産の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
STEP5
免責決定
免責決定が確定すると、すべての借金を返済する義務がなくなります。

免責にならない場合

自己破産の申立てをしても、免責が認められない場合があります。
たとえば、「浪費やギャンブルが原因で、大きな借金をしたこと」は、破産法で、免責不許可事由とされています。

また、「破産申立てにあたって、財産があるのに、財産を隠したこと」も、免責不許可事由とされています。その他、免責不許可事由については、破産法252 条に規定されています。
免責不許可事由がある場合でも、その程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量で免責を認めてくれる場合があります。実際に、免責が不許可となるケースはほとんどありません。

同時廃止と管財

自己破産の手続きには2種類あります。「同時廃止」と「管財」です。

裁判所に破産申立てをした際に、申立人に、債権者に配当するべき財産がある場合には管財事件となります。
これに対して、配当するべき財産がない場合、特に価値のある財産を持っていないような場合には、同時廃止事件となります。
管財事件となると、破産管財人が選任され、手続きは非常に時間がかかるものとなり、また、裁判所に納める予納金も多額になりますが、個人が破産する場合には、配当すべき財産を有していない場合がほとんどですので、多くは同時廃止事件として処理されます。

自己破産は最後の手段

自己破産をすれば、全ての借金を帳消しにすることができ、経済的な面からだけみれば、債務整理の手続きの中で自己破産が最もよい方法であるかのようにも見えます。
しかし、自己破産の手続きをすると、借金を全く返済せずに解決してしまうため、支出を減らす、収入を増やすといった家計の見直しがおろそかになってしまったり、なぜ多重債務に陥ったのかという原因をきちんと検討することを怠ってしまったりして、また借り入れを繰り返してしまうというケースが多々あります。
債務整理の方法には、自己破産以外にも個人再生、任意整理などいろいろな方法があります。
まずは家計を見直して、支出にムダなところはないかを検討し、他の債務整理の方法で借り入れの負担を減らして返済ができないかをよく考えてみて、どうしてもそれらの方法では解決できないときはじめて自己破産を選択する方が、よい結果につながると思います。 自己破産はあくまでも最後の手段にしましょう。

自己破産の解決実績

債務整理実績1万5821(2019年4月調べ)

その実績が認められ、日経産業新聞に掲載されました。(2012年4月27日)

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債務整理とは、債務者が多額の借金を抱えた場合、多重債務に陥ってしまった場合に、借金を確実に返済することです。債務整理とひとくちに言っても、任意整理・個人民事再生・自己破産・過払い請求・特定調停と、その方法は様々。お客様の借金の総額や取引年数、現在の収入資産などに応じて最適な解決方法をご提案いたします。

一人で悩まず、債務整理は埼玉県のくすの木総合法務事務所にお任せ下さい。

鶴ヶ島市、川越市、坂戸市、日高市、東松山市を中心に土日も相談可能です。