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任意整理(債務整理)できないケースとは?弁護士・司法書士の相談について解説

「毎月の返済が苦しいけれど、任意整理は自分にもできるのだろうか?」と不安に感じる方は少なくありません。

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来利息の減免や分割返済の条件変更を目指す手続きです。多くの方にとって有効な解決策となり得ますが、すべてのケースで必ず成立するわけではありません

返済原資の有無、借金総額、滞納状況、債権者の方針などによって、交渉が難航したり、希望どおりの条件で合意できないこともあります。

この記事では、任意整理が難しくなる主なケースや判断のポイントをわかりやすく解説します。また、任意整理が適さない場合に検討できる他の債務整理手続きについても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。

任意整理が難しい主なケースと具体例

任意整理は、将来利息の減免や返済期間の見直しを目指して、債権者と直接交渉を行う手続きです。裁判所を通さないため柔軟に進められる一方で、債権者との合意が成立しなければ成立しない手続きでもあります。

そのため、返済原資が確保できない場合や、借金の状況によっては、希望どおりの条件で和解できないこともあります。

ここでは、任意整理が適しているケースと、交渉が難しくなりやすいケースの違いを具体的に解説していきます。

収入不足で返済の見込みが立ちにくい場合

任意整理は、将来利息の減免などを受けたうえで、残った元本を分割返済していく手続きです。多くのケースでは、おおむね3〜5年程度で完済する内容で和解が成立することが一般的です(法律で期間が定められているわけではありません)。

そのため、生活費を差し引いたうえで、毎月一定額を継続して返済できる見込みがあることが重要になります。

例えば、年収300万円の方が借金600万円を抱えている場合、利息が止まったとしても、5年(60回)で完済するには月約10万円の返済が必要になります。手取り月20万円程度であれば、現実的な生活費を確保しながら返済を続けるのは難しい可能性があります。

任意整理はあくまで債権者との任意の交渉であるため、返済の見込みが乏しいと判断されれば、和解条件が厳しくなったり、交渉が成立しにくくなったりすることがあります。

特に、次のような状況では慎重な検討が必要です。

・失業中や休職中で収入がない、または不安定な場合
・アルバイト収入や年金のみで、生活費でほぼ使い切ってしまう場合
・借金総額が収入に比べて著しく大きい場合(明確な基準はありませんが、年収を大きく上回るケースなど)

重要なのは、「できるかどうか」を感覚で判断するのではなく、
・毎月の手取り収入
・最低限必要な生活費
・利息停止後の元本総額

を具体的に整理することです。

もし、分割返済の見込みが立ちにくい場合は、個人再生や自己破産など、他の債務整理手続きを検討することも選択肢となります。状況に応じた方法を、専門家と相談しながら判断することが大切です。

借金額が多すぎて減額効果が見込めない場合

任意整理は、将来利息のカットや分割返済への変更を目指す手続きです。しかし、借金額があまりに大きい場合は、十分な減額効果が見込めないことがあります。

任意整理では、基本的に元本そのものは減らず、主に将来利息がカットの対象となります。そのため、元本が高額であれば、利息がなくなっても大きな返済額が残ります。

たとえば借金が500万円や800万円ある場合、利息がゼロになったとしても、3〜5年程度で完済するには毎月相当額の返済が必要です。生活費を差し引いたうえで、安定して返済できる見込みがなければ、債権者との和解が成立しにくくなったり、成立後に支払いが続かなくなったりする可能性があります。

特に、収入に対して借金総額が大きく、完済までの現実的な見通しが立たない場合は、任意整理よりも個人再生や自己破産のほうが適しているケースもあります。

大切なのは、「利息がなくなれば何とかなる」と考えるのではなく、元本を具体的に何年で返せるのかを冷静に試算することです。専門家と一緒に返済計画を確認することで、より現実的で無理のない解決策を選ぶことができるでしょう。

債権者が任意整理に応じない場合

任意整理は、裁判所を通さずに債権者である金融機関やクレジットカード会社などと直接交渉し、将来利息の減免や分割返済の条件変更を目指す手続きです。しかし、あくまで「任意」の交渉であるため、債権者が合意しなければ成立しません

特に次のような場合は、応じてもらえない、あるいは厳しい条件を提示されることがあります。

・すでに長期間滞納しており、裁判を起こされている場合
・過去に任意整理をして再び滞納している場合
・返済原資が不明確で、分割返済の見込みが立たない場合
・債権者が将来利息のカットに消極的な方針をとっている場合

また、保証人がついている債務では、任意整理をすると保証人に請求が及ぶため、債権者が慎重になるケースもあります。

このように、任意整理は「申し出れば必ず成立する制度」ではありません。交渉が難しい場合は、個人再生や自己破産といった裁判所を通す手続きも検討する必要があります。まずは専門家に相談し、債権者の対応方針を踏まえたうえで、最適な方法を判断することが重要です。

強制執行(差押え)手続き中の場合

借金を長期間滞納すると、債権者は訴訟などを経て債務名義(判決・支払督促の確定など)を取得し、その後、債権回収を目的とした強制執行(差押え)を申し立てることがあります。給与や預金口座が差し押さえられると、生活に大きな影響が生じます。

任意整理は私的な和解交渉であり、それ自体に強制執行を止める法的効力はありません そのため、次のような状況では対応が難しくなることがあります。

・すでに判決等が確定している
・差押命令が発令され、実際に差押えが進行している

差押え段階でも、分割弁済の合意が成立すれば債権者が取下げに応じる可能性はあります。ただし、交渉は不利になりやすいため、早期対応が重要です。

差押えが始まる前、督促や訴状が届いた段階であれば、任意整理で解決できる可能性は十分あります。通知を放置せず、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。

あなたは任意整理できる?判断基準とチェックポイント

任意整理は、将来利息の減免や分割返済の見直しを目指す有効な方法ですが、誰でも必ず成立する手続きというわけではありません。重要なのは、毎月安定して返済できる見込みがあるかどうか、そして債権者と現実的な和解条件を組めるかどうかです。ここでは、任意整理が適しているケースと難しくなりやすいケースの違いを整理し、あなた自身で判断するためのチェックポイントをわかりやすく解説します。

収入・借金の額から見る任意整理の可能性

任意整理が現実的かどうかを判断するうえで、最も重要なのが「毎月の収入」と「借金の総額」のバランスです。任意整理は、将来利息の減免を受けたうえで元本を分割返済していく手続きであり、一般的には3〜5年程度で完済できる計画が想定されます。法律上の明確な基準はありませんが、毎月安定して返済に回せる金額があるかどうかがポイントになります。

まず確認すべきは、手取り収入から家賃・食費・光熱費など最低限の生活費を差し引いた「実際に返済へ充てられる金額」です。例えば、毎月3万円を無理なく返済に回せる場合、5年(60回)で返せる元本は約180万円が一つの目安になります。

一方で、借金総額が年収を大きく上回る場合や、生活費でほとんど収入が消えてしまう場合は、任意整理だけでは解決が難しいこともあります。重要なのは、「払えそうかどうか」ではなく、数字で具体的に計算することです。収入と借金の額を冷静に整理し、現実的な返済計画が立てられるかを見極めましょう。

任意整理が難しい借金の種類と債権者の対応

任意整理は、債権者との私的な和解交渉により、将来利息の減免や分割返済を目指す手続きです。すべての債務に一律で適用できるわけではなく、債務の性質や債権者の方針によっては、減免が困難な場合があります。

任意整理では減免ができない(または極めて困難な)主な債務

・税金・社会保険料
所得税、住民税、国民健康保険料などの公租公課は、任意整理の対象外です。これらは行政機関との分割納付や徴収猶予の相談となります。
・養育費
子の扶養に関わる支払義務であり、任意整理で減免することはできません。
・刑事罰の罰金
罰金は刑事上の制裁であり、任意整理の対象にはなりません。
・不法行為に基づく損害賠償金
任意整理として交渉自体は可能ですが、悪意の不法行為などに基づく賠償は減額に応じてもらえないことが多い債務です(なお、自己破産でも免責されない場合があります)。

慎重な判断が必要な借金

・住宅ローン・自動車ローン(担保付き債務)
任意整理に含めると期限の利益を失い、担保実行(競売や引き揚げ)につながる可能性があります。生活に不可欠な場合は、これらを除外し、他の無担保債務のみを整理する方法も検討されます。
・保証人付きの借金
任意整理をすると、保証人に請求が及ぶのが通常です。事前に保証人と十分な話し合いが必要です。

債権者が交渉に応じないケース

任意整理は私的交渉であり、債権者に応じる法的義務はありません。以下のような事情があると、交渉が難航することがあります。

・過去に同じ債権者と任意整理を行い、再度滞納している場合
・借入直後に任意整理を申し出た場合(返済意思に疑義を持たれることがあります)
・一部の業者が将来利息の全面カットに消極的な方針をとっている場合

また、複数の債権者のうち一部が応じない場合でも、応じた債権者のみで和解を進めること自体は可能です。ただし、全体の返済計画との整合性を考える必要があります。

任意整理は柔軟な手続きですが、債務の種類や債権者の対応によって難易度が大きく変わります。どの債務を対象にするか、どの手続きを選ぶかは、専門家と戦略的に検討することが重要です。

信用情報への影響と回復までの期間

任意整理を行うと、信用情報機関にいわゆる「事故情報(異動情報)」が登録されます。一般に「ブラックリストに載る」と表現される状態で、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの発行、各種ローン審査が通りにくくなる可能性があります。

登録期間は、原則として完済から約5年程度が目安です(信用情報機関や契約内容により異なる場合があります)。そのため、和解成立からではなく、最終的に完済した時点を起算点とするのが一般的です。

主な影響の例は次のとおりです。

・新規クレジットカードの作成が難しくなる可能性
デビットカードやプリペイドカードで代替できる場合があります。
・住宅ローンや自動車ローンの審査が通りにくい
期間経過後に再申込を検討します。
・携帯電話の分割購入が難しいことがある
端末代は一括払いが現実的です。
・賃貸契約で信販系保証会社の審査に影響する場合がある
物件や保証会社によっては対応可能なケースもあります。

これらはあくまで一定期間の影響であり、「一生ローンが組めない」というものではありません。事故情報が削除された後は、返済実績を積み重ねることで信用を回復していくことが可能です。不安がある場合は、専門家に具体的な見通しや対応策を相談することをおすすめします。

任意整理が困難な場合の代替手段

任意整理での解決が難しいと感じたとしても、それで打つ手がなくなるわけではありません。借金問題を解決する方法は、任意整理以外にも複数存在します。ここでは、状況に応じて選択できる代替手段を、それぞれの特徴や注意点とともにご紹介します。

個人再生による解決方法

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、法律で定められた基準に従って借金を大幅に減額し、原則3年(事情により最長5年)で分割返済していく手続きです。
任意整理では返済が難しいが、「安定した収入があり、減額されれば返済を続けられる」という方に適した制度です。

減額幅は一律ではなく、借金総額に応じて最低弁済額が決まります。例えば、500万円の無担保債務であれば、法律上の最低弁済額は通常100万円となるケースが多く(※財産額が多い場合は増えることがあります)、これを3年で分割返済するのが一般的です。したがって、月々の返済額は事案によって異なりますが、約3万円前後が一つの目安になる場合もあります。

また、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローンは従来どおり支払いを続けながら、その他の借金のみを減額できる可能性があります。これが個人再生の大きな特徴です。

ただし、裁判所に認可された再生計画に従って継続的に返済する必要があり、滞納が続くと再生手続が取り消される可能性があります。さらに、官報公告や信用情報機関への事故情報登録といった影響もあります。

手続きは複雑で書類作成も多いため、弁護士や司法書士など専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。

自己破産による解決方法

自己破産は、裁判所に申立てを行い、「支払不能」の状態にあると認められた場合に、免責許可決定が確定すれば借金の返済義務が原則として免除される手続きです。
収入が途絶えた方や、借金が大きく返済の見込みが立たない場合に、生活を立て直すための法的な救済制度です。

メリット

最大のメリットは、免責が確定すれば、法的に借金の支払義務がなくなり、債権者からの請求や督促が止まる点です。

ただし、「すべての借金」が必ず免除されるわけではありません。例えば、

・税金や社会保険料
・養育費
・悪意による不法行為に基づく損害賠償

などは非免責債権として免除の対象外となります。

財産について

一定以上の価値がある財産は、原則として処分され、債権者への配当に充てられます。
ただし、法律上の「自由財産」は手元に残すことが可能です。一般的には、

・99万円以下の自由財産
・現金は通常20万円以下

などが一つの目安とされています(裁判所の運用により異なる場合があります)。

職業制限

破産手続開始決定から免責決定までの間、一部の資格・職業(例:警備員、保険募集人、士業など)に就けない制限があります。ただし、免責決定が確定すれば制限は解除されます。

免責不許可事由

ギャンブルや浪費による借金、財産隠しなどがある場合は「免責不許可事由」に該当する可能性があります。ただし、実務上は事情を総合的に考慮して裁量免責が認められるケースも多く、一律に免責が否定されるわけではありません。

信用情報への影響

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間(一般に約5〜10年程度とされます)は新規借入れやローン審査が通りにくくなります。ただし、これは永続的なものではありません。

なお、自己破産は家族の借金まで免除されるわけではありませんが、家族が保証人でない限り、家族の財産や信用情報に直接影響が及ぶことは通常ありません。

自己破産は「人生の終わり」ではなく、法律が用意した再出発のための制度です。状況に応じて、専門家と十分に相談したうえで検討することが大切です。

過払い金請求の可能性

過払い金とは、かつて消費者金融やクレジットカード会社が利息制限法の上限を超える金利(いわゆるグレーゾーン金利)で貸し付けていたことにより、本来支払う必要のなかった利息を払い過ぎていた分のことをいいます。

特に、2007年頃までに高金利で借入れをしていた場合は、過払い金が発生している可能性があります(※2010年の貸金業法完全施行によりグレーゾーン金利は解消されました)。

取引履歴を取り寄せて「引き直し計算」を行うと、払い過ぎた利息が判明することがあります。場合によっては、数十万円以上の返還が認められるケースもあります。

請求できる期限(消滅時効)

過払い金請求権は、原則として最後の取引日から10年で時効により消滅します。
完済済みであっても、最後の返済や取引から10年以内であれば請求できる可能性があります。

注意点

・業者との交渉が必要で、合意に至らない場合は訴訟になることもあります。
・過払い金請求をした業者から、将来的に借入れが難しくなる可能性があります。
・現在も返済中の場合、過払い金が元本と相殺され、債務が減額または消滅することがあります。

過払い金の有無は、専門家が取引履歴を確認しなければ正確には分かりません。無料相談や無料診断を行っている事務所も多いため、心当たりがある場合は早めに確認することが重要です。

公的支援制度の活用方法

借金問題の背景には、失業・病気・介護・収入減少など、生活上の困難がある場合も少なくありません。そのような場合は、債務整理だけでなく、公的支援制度を併用することで生活基盤の立て直しにつながる可能性があります。

主な制度は次のとおりです。

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯などを対象に、生活費や就労準備費などを貸し付ける制度です。
社会福祉協議会が窓口となり、資金の種類によって無利子または低利子で貸付が行われます(審査あり)。

住居確保給付金

離職や収入減少により住居を失うおそれがある方に対し、一定期間、家賃相当額を支給する制度です。
支給には収入・資産・求職活動などの要件があり、申請と審査が必要です。

民事法律扶助制度(法テラス)

収入・資産が一定基準以下の方を対象に、法律相談料の援助や弁護士・司法書士費用の立替制度を提供しています。
原則として「立替払い」であり、後に分割で償還する仕組みですが、生活保護受給者などの場合は償還の猶予・免除が認められることもあります(個別判断)。

これらの制度はいずれも申請と審査が必要で、すぐに利用できるとは限りません。しかし、活用できる支援を早めに把握しておくことで、生活再建の選択肢は大きく広がります。

まずは市区町村の福祉課や社会福祉協議会、法テラスなどの窓口に相談し、ご自身の状況で利用可能な制度を確認することが重要です。

専門家への相談方法と選び方

借金問題を一人で抱え込んでいると、不安や焦りから冷静な判断が難しくなることもあります。任意整理を検討する際は、専門家である弁護士や司法書士に相談することで、ご自身の状況に合った最適な解決策が見えてくるはずです。ここでは、専門家への相談方法と選び方について詳しく解説します。

弁護士・司法書士に依頼するメリット

任意整理を弁護士や司法書士に依頼することで、次のようなメリットが期待できます。

取り立ての停止

専門家が債権者に受任通知を送付すると、貸金業法21条により、貸金業者は正当な理由なく債務者へ直接督促することが原則できなくなります。これにより、電話や郵送による取り立ては通常止まります(※すべての債権者に一律適用されるわけではありませんが、消費者金融やカード会社には有効です)。

交渉の代行

専門家が債権者との交渉を代行します。法的知識や実務経験に基づき、将来利息の減免や分割条件の調整を行うため、個人で交渉するよりも現実的な条件で和解できる可能性が高まります。

※司法書士が代理人として交渉できるのは、1社あたり元本140万円以下の債務に限られます。それを超える場合は弁護士のみが代理可能です。

過払い金の調査・請求

取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。過払い金が発生している場合は返還請求を行います。専門的な計算や交渉が必要となるため、専門家に依頼するメリットは大きいといえます。

現実的な返済計画の作成

収入・支出を整理したうえで、無理のない返済計画を立てます。返済継続が可能な範囲で和解を目指すことで、途中で破綻するリスクを下げることにつながります。

任意整理は私的な和解交渉ですが、法的知識と実務経験の有無で結果が大きく変わることもあります。不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。

信頼できる専門家の見分け方

任意整理を依頼する際は、専門家選びが重要です。次のポイントを参考に、安心して相談できる相手かどうかを見極めましょう。

① 債務整理の取扱経験があるか

債務整理を継続的に取り扱っている事務所かどうかは一つの目安になります。経験が豊富であれば、債権者ごとの対応方針や実務の流れを把握している可能性が高く、適切な見通しを示してもらいやすいでしょう。

② 説明が丁寧でわかりやすいか

専門用語を多用するだけでなく、あなたの状況に合わせて具体的に説明してくれるかどうかは重要です。メリットだけでなく、デメリットやリスクについてもきちんと説明があるかを確認しましょう。

③ 費用体系が明確か

着手金、報酬金、実費、減額報酬の有無など、費用の内訳が事前に明示されているかを確認することが大切です。分割払いの可否や、追加費用が発生する可能性についても説明があると安心です。

④ 強引な勧誘がないか

その場で契約を急かす、他の選択肢を十分に説明しない、といった対応がないかも重要な判断材料です。複数の事務所に相談して比較することも有効です。

⑤ 口コミは参考程度に

インターネット上の評判や知人の紹介は参考になりますが、最終的には実際に相談し、「信頼できる」と感じられるかどうかを基準に判断することが大切です。

専門家選びは、手続きの結果だけでなく、その後の生活にも影響します。焦らず、納得できる相手に依頼することが重要です。

相談時に準備すべき書類・情報

専門家へ相談する際、次の書類や情報を準備しておくと、より具体的で現実的なアドバイスを受けやすくなります。

① 借入状況がわかる資料

・クレジットカードの利用明細
・消費者金融やカードローンの契約書
・返済予定表や督促状 など

すべて揃っていなくても相談は可能ですが、借入先の名称・おおよその残高・毎月の返済額が分かるとスムーズです。正式に依頼した後は、専門家が取引履歴を取り寄せて正確な金額を確認します。

② 収入・支出に関する資料

・給与明細や源泉徴収票
・年金通知書や失業給付の資料
・家計簿や毎月の支出メモ

家賃・光熱費・食費などの固定費や生活費を把握しておくことで、無理のない返済計画が立てやすくなります。

③ 財産に関する情報

・預貯金残高
・不動産や自動車の有無
・保険の解約返戻金など

任意整理の場合、原則として財産を処分する必要はありません。ただし、他の手続き(個人再生や自己破産)も視野に入れる場合には重要な判断材料となります。

④ 現在の生活状況・今後の見通し

・家族構成
・健康状態
・勤務先や収入の安定性

これらを正直に伝えることで、任意整理が適しているかどうかを含め、最適な解決策を検討しやすくなります。

資料が完璧に揃っていなくても相談は可能です。重要なのは、できる限り正確な情報を伝えることです。それが、現実的で破綻しにくい解決策につながります。

無料相談の活用方法と準備

多くの法律事務所や司法書士事務所では、初回相談を無料としている場合があります(※事務所によって条件や時間制限が異なります)。まずは無料相談を活用し、費用負担なく専門家の意見を聞いてみるのも一つの方法です。

複数の事務所に相談すること自体に法的な問題はありません。対応の丁寧さや説明の分かりやすさ、費用体系などを比較し、ご自身に合った相談先を選ぶことが大切です。

相談予約は、電話・メール・オンラインフォームなどで行えることが一般的です。最近ではZoomやLINEなどを利用したオンライン相談に対応している事務所もあり、対面が難しい場合でも利用しやすくなっています。

相談前には、次の情報を整理しておくとスムーズです。

・借入先の名称とおおよその残高
・毎月の返済額
・収入とおおよその生活費

資料が完璧に揃っていなくても相談は可能です。専門家がヒアリングを通じて必要な情報を整理してくれます。

無料相談では、

・任意整理が適しているか
・費用の目安や支払い方法
・手続きにかかる期間
・他の債務整理(個人再生・自己破産)との比較

などを具体的に確認するとよいでしょう。疑問や不安は遠慮せずに質問することが重要です。

無料相談は「契約を前提とする場」ではなく、あくまで判断材料を得る機会です。納得したうえで依頼することが大切です。

まとめ

「返済が苦しいから任意整理をしたい」と考えても、すべての人が希望どおりに手続きを進められるわけではありません。任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来利息の減免や分割返済の条件変更を目指す手続きです。しかし、あくまで“任意”の交渉であるため、返済の見込みが立たない場合や、債権者が交渉に応じない場合には成立が難しくなります。

たとえば、安定した収入がなく元本の分割返済が現実的でないケース、すでに差し押さえが進んでいるケース、税金や養育費など任意整理では減免できない債務が中心の場合などは、別の手続き(個人再生や自己破産)を検討する必要があります。

こうした判断は、自分だけで行うのは難しいものです。弁護士や司法書士に相談すれば、借金の内容や収入状況を踏まえたうえで、最も現実的な解決策を提案してもらえます。まずは無料相談などを活用し、自分に合った方法を見極めることが大切です。

くすの木総合法務事務所では、借金問題解決の専門家として、メールや電話、LINEでのご相談を無料で受付しております。電話相談は24時間受付しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

債務整理実績1万5821(2019年4月調べ)

その実績が認められ、日経産業新聞に掲載されました。(2012年4月27日)

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債務整理とは、債務者が多額の借金を抱えた場合、多重債務に陥ってしまった場合に、借金を確実に返済することです。債務整理とひとくちに言っても、任意整理・個人民事再生・自己破産・過払い請求・特定調停と、その方法は様々。お客様の借金の総額や取引年数、現在の収入資産などに応じて最適な解決方法をご提案いたします。

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