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任意整理(債務整理)を途中でやめるとどうなる?注意点を解説

Last Updated on 2026年4月29日 by 監修者:司法書士 藤田太

「任意整理の費用が払えない」
「事務所から連絡がなくて不安……」

などの理由で、手続きの途中で解約を考えていませんか。

任意整理の依頼は、途中で解約すること自体は可能です。しかし、準備をせずに解約すると、専門家の介入が終了し、債権者からの督促が再開したり、交渉中だった返済条件の見直しが進まなくなったりするおそれがあります。

また、すでに和解が成立している場合に返済を滞納すると、和解内容によっては期限の利益を失い、残額を一括請求される可能性もあります。さらに、手続き中に返済を止めていた期間について、遅延損害金が発生するケースもあるため注意が必要です。

この記事では、任意整理を途中でやめる場合に起こり得るリスクや、安全に解約・変更するための手順を解説します。現在の専門家に不満がある場合の対処法も紹介しますので、解約を決断する前に確認しておきましょう。

任意整理を途中でやめることは可能か

任意整理を途中でやめること自体は可能ですが、進行状況によって生じるリスクや費用の扱いが大きく異なります。

相談や契約直後のキャンセルは可能か

結論として、相談段階や委任契約の直後であれば、キャンセル自体は可能です。ただし、契約の成立前後や事務所の規定によって、キャンセル料や着手金の扱いが変わるため注意しましょう。

・契約成立前:無料相談のみで、委任契約書に署名・押印していない
・契約成立前:着手金などの初期費用を支払っていない
・契約成立後:委任契約書に「着手金不返還」などの解約規定がある
・契約成立後:専門家から各債権者へ受任通知が発送されている

すでに契約を結んでいる場合は、キャンセルを申し出る前に、委任契約書の解約条項や費用の精算方法を確認しましょう。

交渉中の解約が債権者に与える影響

専門家と債権者が交渉している途中で解約すると、交渉が中断し、和解成立までに時間がかかる可能性があります。また、債権者から今後の返済継続に不安を持たれ、交渉条件が厳しくなることもあります。

・返済意思や返済能力について、慎重に確認される可能性がある
・専門家の辞任により、本人への督促が再開するおそれがある
・交渉中だった将来利息のカットや分割払いの提案が、いったん白紙に戻る可能性がある
・別の専門家に依頼しても、同じ条件で再交渉できるとは限らない
・解決が長引くと、訴訟や差押えなどの法的措置に進むリスクが高まる

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と話し合う任意の交渉です。そのため、交渉中に解約する場合は、債権者との対応に空白期間が生じないよう注意する必要があります。解約を検討している場合は、現在の専門家に不満や費用の支払い方法を相談したうえで、必要に応じて別の専門家へ相談しましょう。

和解成立後の解約だけで、直ちに契約不履行になるとは限らない

債権者との和解契約が成立した後に専門家との委任契約を解約しても、それだけで直ちに「和解契約の不履行」になるとは限りません。和解契約上の不履行として問題になるのは、主に和解で定めた返済を滞納した場合です。

ステップ1:専門家の辞任や解約により、返済管理や債権者対応を自分で行う必要が出る
ステップ2:和解内容どおりに支払えなくなると、期限の利益を失い、残額を一括請求される可能性がある
ステップ3:一括請求を放置すると、訴訟や支払督促を経て、給与や預金口座の差押えに進むおそれがある

任意整理の和解書には、一定回数の滞納があった場合に期限の利益を失う条項が定められていることがあります。期限の利益とは、借金を一括ではなく、毎月分割で支払える債務者側の利益のことです。たとえば、「2か月分以上の滞納で期限の利益を失う」ということは、一括請求や遅延損害金の請求につながる可能性ことを意味します。

また、専門家が辞任した場合は、債権者からの督促が再開し、一括請求を受ける可能性があります。 ただし、辞任や解約そのものが必ず期限の利益喪失条項に該当するわけではなく、実際には和解書の内容や滞納の有無によって判断されます。

和解後に専門家との契約を解約したい場合は、まず現在の担当者に費用の支払い方法や返済代行の有無、今後の返済管理について相談しましょう。

任意整理を中断・解約する前に知っておきたいリスク

任意整理は、弁護士や司法書士に依頼すればすぐに解決する手続きではありません。債権者との交渉を行い、和解後も返済を継続していく必要があります。その途中で手続きを中断したり、専門家との契約を解約したりすると、債権者からの督促が再開したり、交渉中の和解案が進まなくなったりするおそれがあります。すでに和解が成立している場合は、返済管理を自分で行う必要が出るため、滞納による一括請求や遅延損害金にも注意が必要です。解約を検討する際は、リスクを理解したうえで、事前に現在の担当者や別の専門家へ相談しましょう。

受任通知の効果がなくなり、督促が再開する可能性がある

任意整理を解約し、弁護士や司法書士が代理人を辞任すると、債権者に辞任通知が送付されるのが一般的です。債権者が辞任通知を受け取ると、専門家が代理人として対応している状態ではなくなるため、本人への連絡や督促が再開する可能性があります。

解約後の一般的な流れは、以下の通りです。

・解約後:専門家から債権者へ辞任通知が送付される
・債権者が通知を確認後:代理人がいない状態となり、本人へ連絡できる状態になる
・その後:電話や郵便で督促が再開する可能性がある
・滞納が続く場合:督促状や一括請求の通知が届くことがある

ただし、督促が再開する時期は、債権者の対応や辞任通知の到達時期によって異なります。解約後すぐに連絡が来る場合もあれば、一定期間空く場合もあります。解約を検討する場合は、督促再開の可能性を踏まえ、次の依頼先や返済方法をあらかじめ整理しておくことが大切です。

分割交渉が進まなくなり、一括請求を受ける可能性がある

任意整理を途中でやめると、債権者との分割払いの交渉が中断し、返済条件の見直しが進まなくなる可能性があります。また、すでに滞納が続いている場合や、和解後に返済を怠っている場合は、期限の利益を失い、残額を一括請求されるおそれがあるため、注意が必要です。

依頼から解約までの状況は、以下のようにまとめることができます。

・依頼前:滞納状況によっては、すでに期限の利益を失っている場合がある
・依頼中:専門家が債権者と、分割払い・将来利息のカットなどについて交渉している
・解約後:交渉が中断し、債権者から本人へ直接請求される可能性がある

一括請求を受けても支払えない状態が続くと、債権者から訴訟や支払督促を起こされ、判決などの債務名義を取得されたうえで、給与や預金口座などを差し押さえられるおそれがあります。

遅延損害金が加算され、借金総額が増える可能性がある

任意整理の手続きを長期間放置したまま解約すると、返済を止めていた期間について遅延損害金を請求される可能性があります。任意整理の交渉中であっても、和解が成立するまでは法律上の返済義務がなくなるわけではないためです。

たとえば、元金100万円に対して遅延損害金の利率が年20%の場合、交渉が中断した期間に応じて、以下のような遅延損害金が発生するかもしれません。営業的金銭消費貸借では、遅延損害金の上限は年20%とされています。

中断までの期間加算される遅延損害金の目安請求される借金総額の目安
3ヶ月経過時約50,000円約1,050,000円
6ヶ月経過時約100,000円約1,100,000円
1年経過時約200,000円約1,200,000円

・遅延損害金は、契約内容に応じて元金に対して日割りで加算される
・和解前に解約すると、交渉で減免を求める予定だった遅延損害金を請求される可能性がある
・中断期間が長くなるほど、請求額が増えるおそれがある

解約後も放置を続けると、遅延損害金がさらに増えたり、一括請求を受けたりする可能性があります。すでに任意整理で和解した後に滞納し、期限の利益を失う条件を満たした場合は、残債務の一括請求につながることがあります。 解約を検討している場合は、現在の専門家に事情を相談し、必要に応じて別の専門家への相談や返済計画の見直しを進めましょう。

任意整理をやめる前に確認すべき判断基準

任意整理の費用が払えない、専門家の対応に不安がある、返済計画の見通しが立たないなどの理由から、手続きをやめるべきか迷う方もいるでしょう。解約を決める前に、費用の分割払いができないか、担当者と連絡が取れるか、別の専門家へ引き継げるか、個人再生や自己破産など他の手続きが適していないかを確認することが大切です。

費用が払えない場合の対処法を確認する

費用が払えずに解約を考える前に、まずは支払い方法の見直しができないか相談しましょう。以下の流れを参考に、現在の担当者へ状況を正直に伝えてみてください。

【Q1】費用の分割払いや支払い期日の延長は可能か?

YES → 支払い条件を見直したうえで、手続きの継続を検討する
NO → 【Q2】へ

【Q2】事務所独自の積立制度を利用している場合、毎月の積立額を調整できるか?

YES → 無理のない範囲で積立を継続する
NO → 【Q3】へ

【Q3】法テラスの民事法律扶助制度を利用できるか?

YES → 法テラスの利用条件を確認し、費用負担の軽減を検討する
NO → 別の専門家への相談や、手続き方針の見直しを検討する

焦って解約すると、専門家の代理人としての対応が終了し、債権者からの督促が再開する可能性があります。また、滞納状況や和解内容によっては、一括請求を受けることになりかねません。まずは現在の担当者に、費用を支払えない理由や家計状況を正直に伝え、支払い方法や今後の進め方を相談しましょう。

連絡がない理由を確認する

専門家からしばらく連絡がない場合でも、必ずしも事務所の怠慢や放置とは限りません。任意整理の手続きでは、以下のような理由で、一定期間連絡が空くことがあります。

・理由1:和解金の支払いに備えた積立金が一定額に達するまで、交渉開始や和解締結を待っている
・理由2:債権者から取引履歴や和解案への回答が届くのを待っている
・理由3:複数の債権者と交渉しており、全体の返済計画を調整している

不安な場合は、すぐに解約を決めるのではなく、まずは現在の進捗状況を問い合わせてみましょう。

例文1:「現在の債権者との交渉状況と、今後の大まかなスケジュールを教えていただけますか」
例文2:「現在の積立のペースで、和解成立まであと何か月ほどかかる見込みでしょうか」
例文3:「こちらから追加で提出すべき資料や、対応すべきことはありますか」

正確に状況を確認したうえで、対応に不安が残る場合は、解約ではなく、まず別の専門家へセカンドオピニオンとして相談することも、一つの方法かもしれません。

返済額が適正か計算し直す必要がある

和解後の返済が苦しく、任意整理をやめたいと感じている場合は、まず現在の返済額が家計に合っているかを見直しましょう。任意整理では、一般的に3〜5年程度で完済を目指す返済計画を立てますが、無理な金額を設定すると、途中で滞納してしまうおそれがあります。

ご自身の返済可能額を確認するため、以下の計算式に当てはめてみましょう。

計算式:手取り月収 − 生活費全般(家賃・食費・光熱費・通信費・医療費など)= 毎月の返済可能額

確認点1:算出された返済可能額が、現在の毎月の返済額を上回っているか
確認点2:医療費や冠婚葬祭費など、突発的な支出に備えた予備費を確保できているか
確認点3:ボーナスや一時的な収入を前提にしすぎていないか

計算の結果、現在の返済を続けるのが難しい場合は、別の方法を検討する必要があります。現在の担当者に計算結果や家計状況を伝え、今後の方針を相談しましょう。

任意整理後に返済が苦しい場合の解決策

任意整理後に返済が苦しくなった場合でも、すぐに自己破産しか選べないわけではありません。まずは家計を見直し、現在の返済額を継続できるか確認したうえで、必要に応じて再和解や追加介入を検討する方法があります。ただし、滞納を放置すると、一括請求や遅延損害金の発生、訴訟・差押えにつながるおそれがあるため、支払いが難しいと感じた時点で、早めに弁護士や司法書士へ相談し、自分の状況に合った解決策を確認しましょう。

返済条件を見直す再和解を検討する

任意整理後の返済が苦しい場合は、債権者と再度交渉し、返済条件を見直す「再和解」を検討することも、一つの方法です。再和解では、月々の返済額の減額や返済期間の延長などを交渉することになります。しかし一方で、債権者が必ず応じてくれるわけではありません。これまでの返済状況や滞納の有無、返済が難しくなった理由、今後の返済見込みなどが重視されます。

◯再和解を検討しやすいケース:滞納が長期化する前に相談しており、今後の返済原資を説明できる
◯再和解を検討しやすいケース:病気や減給など、返済が難しくなった理由を具体的に説明できる

❌再和解が難しくなりやすいケース:連絡を放置し、一括請求を受けている
❌再和解が難しくなりやすいケース:過去に何度も滞納し、返済計画の継続が難しいと判断される

再和解を希望する場合は、滞納が長期化する前に、早めに弁護士や司法書士へ相談することが大切です。

個人再生へ切り替えて借金を減らせる可能性がある

再和解をしても返済の継続が難しい場合は、裁判所を通じて行う「個人再生」という方法もあります。個人再生は、任意整理と異なり、借金の元本を含めて減額できる可能性があるため、返済総額や毎月の負担を大きく抑えられるかもしれません。

任意整理と個人再生の主な違いは、以下の通りです。

・減額対象:任意整理は主に将来利息のカットを交渉する手続きである一方、個人再生は元本を含めた減額が期待できる
・減額幅:個人再生では、借金額や財産状況によっては返済額が5分の1程度まで減る可能性がある
・持ち家の維持:住宅ローン特則を利用できる場合、住宅ローンを支払い続けながら自宅を残せる可能性がある
・手続き期間:任意整理は数か月程度、個人再生は半年〜1年程度かかることがある
・費用相場:個人再生は裁判所費用や専門家費用がかかるため、任意整理より費用が高くなる傾向がある

ただし、個人再生は誰でも利用できるわけではありません。再生計画に沿って返済を続ける必要があるため、将来にわたり継続的または反復した収入を得る見込みがあることが求められます。また、住宅ローン特則にも利用条件があるため、必ずマイホームを残せるとは限りません。

継続して安定した収入が見込める場合は、個人再生が適していると考えられます。

自己破産を選択して支払義務の免除を目指す

失業や病気などにより返済の継続が難しい場合は、自己破産が適しているかもしれません。自己破産は、裁判所から免責が認められれば、多くの借金について支払義務が免除されます。ただし、税金、離婚による養育費、交通事故による慰謝料や罰金など、一部の債務は免責されないため注意が必要です。法テラスも、免責許可決定が確定しても、すべての債権が免責されるわけではないと説明しています。

自己破産を選択した場合の一般的な流れは、以下の通りです。

・手順1:専門家に相談・依頼し、必要に応じて受任通知を送付してもらう
・手順2:家計簿、通帳の写し、給与明細、財産資料などを準備し、申立書類を作成する
・手順3:管轄の裁判所へ破産手続開始・免責許可を申し立てる
・手順4:裁判所や管財人の調査、免責審尋などを経て、免責を認めるか判断される
・手順5:免責許可決定が確定すれば、対象となる借金の支払義務が免除される

一定の財産が処分対象になる可能性はありますが、自己破産は生活を立て直すために認められた法的な救済制度です。一人で抱え込まず、まずは弁護士や司法書士に状況を相談し、自分に合った手続きかどうかを確認しましょう。

別の専門家へ相談・変更する際の注意点

現在の弁護士や司法書士の対応に不安がある場合、別の専門家へ相談すること自体は可能です。ただし、任意整理の途中で依頼先を変更すると、債権者対応に空白期間が生じたり、交渉が一時的に中断したりするおそれがあります。変更を検討する際は、現在の委任契約の解約条件や費用の精算方法、新しい専門家が受任できるかどうかを事前に確認することが大切です。督促の再開や交渉の遅れを防ぐためにも、自己判断で解約せず、引き継ぎの流れを整理してから進めることをおすすめします。

セカンドオピニオンで現状を把握する

専門家を変更する前に、別の事務所でセカンドオピニオンを受けることも効果的です。新しい専門家が状況を正確に判断できるよう、現在の進捗や費用の支払い状況を整理しておきましょう。

相談をスムーズに進めるため、事前に以下の「進行状況メモ」を作成しておくことをおすすめします。

・依頼した時期と現在の段階(受任通知の発送済み、和解交渉中、和解成立後など)
・債権者ごとの借入残高、毎月の返済額、滞納の有無
・前任の事務所へ支払った着手金、積立金、返済代行費用などの金額
・専門家から受け取った委任契約書、精算書、和解書などの書類控え

現状を客観的に伝えることで、専門家を変更すべきか、現在の事務所に相談を続けるべきか、個人再生や自己破産など別の手続きへ移るべきかを判断しやすくなります。なお、日弁連も、弁護士から受け取った委任契約書・精算書・報告書などは、トラブル時に役立つため保管しておくよう案内しています。

変更時に伝えるべき経緯と事情

別の事務所へ相談する際は、前任の専門家との間で起きた経緯や、現在の滞納状況・費用の支払い状況を正直に伝えることが大切です。費用の未払い、連絡の行き違い、辞任に至った場合はその事情などを隠すと、新しい専門家が正確な方針を立てにくくなってしまいます。

相談前には、以下の資料や情報を準備しておきましょう。

・前任の事務所とのやり取りや、辞任・解約に至った経緯
・毎月の収入と支出を整理した家計表
・給与明細、通帳の写しなど、収入や支払い状況が分かる資料
・今後どの程度なら無理なく返済できるかの見込み

ただし、費用未払いや連絡不足があったからといって、必ず依頼を断られるわけではありません。重要なのは、現在の状況を隠さず伝えたうえで、今後の支払い方法や連絡体制を具体的に相談することです。

無料相談で確認したいポイント

無料相談を利用する場合は、以下の点を確認しておくと安心です。

・現在の任意整理を継続できる可能性があるか
・再和解、追加介入、個人再生、自己破産のどれが現実的か
・前任の事務所との契約解除や費用精算をどう進めるべきか
・新しい事務所が受任できる場合、債権者への受任通知をいつ送れるか
・着手金、報酬金、返済代行費用などの総額はいくらか

弁護士費用は原則として各弁護士の報酬基準により依頼者との協議で決まりますが、債務整理事件については日弁連の規程があり、任意整理の解決報酬金や減額報酬金などには一定の上限が定められています。依頼前に費用の内訳を確認しておきましょう。

よくある質問

任意整理を途中でやめたことは家族や職場に知られるか?

任意整理を途中でやめたことが、家族や職場に直接通知されることは通常ありません。しかし、専門家が辞任すると、債権者から本人への連絡や督促が再開する可能性があります。督促の再開によって、周囲に借金の存在を知られるきっかけとしては、以下のようなものが考えられます。

・自宅に届く債権者からの督促状や催告書などの郵送物
・本人の携帯電話に連絡がつかない場合の自宅固定電話への連絡
・長期間連絡を放置した場合の、勤務先への在籍確認や連絡
・訴訟や支払督促を経て、給与差押えに発展する場合

借金を家族や職場に知られたくない場合は、解約前に現在の専門家へ相談し、必要に応じて別の専門家への相談や今後の返済方法を整理しておきましょう。

支払った着手金や報酬金は返金されるか?

支払済みの費用が返金されるかは、委任契約の内容や業務の進行状況によって異なります。途中解約時の一般的な費用の取り扱いは、以下の通りです。

・着手金:すでに債権調査や債権者対応が始まっている場合、返金されない、または一部のみ返金となることがある
・解決報酬金:債権者との和解が成立していない段階であれば、通常は発生しないことが多い
・積立金:実費、返済代行費用、発生済みの報酬などを差し引いた残額が返金される場合がある

返金について専門家とトラブルになった場合は、以下の窓口へ相談する方法があります。

・弁護士とのトラブル:各都道府県の弁護士会の相談窓口
・司法書士とのトラブル:各都道府県の司法書士会の相談窓口

任意整理を途中でやめた後にクレジットカードは利用できるか

任意整理を途中でやめても、すぐにクレジットカードが使えるようになるとは限りません。任意整理の対象となったカードは利用停止や強制解約となることが多く、信用情報に延滞や債務整理に関する情報が登録されると、新規カードやローンの審査に影響する可能性があります。

信用情報への主な影響は、以下の通りです。

・クレジットカード:利用中のカードも、途上与信などで利用停止や更新不可となる可能性がある
・新規ローン:住宅ローンや車のローンなどの審査に通りにくくなる可能性がある
・スマートフォンの分割払い:端末代金の分割契約の審査に影響する可能性がある
・途中でやめた場合:一度登録された信用情報は、任意整理を途中でやめただけで直ちに消えるわけではない

信用情報の登録期間は、信用情報機関や登録内容によって異なります。たとえば、JICCでは契約継続中および契約終了後5年以内とされています。CICも、信用情報の種類ごとに保有期間を定め、期間経過後に抹消すると説明しています。

そのため、任意整理を途中でやめた後も、借金を完済する、別の手続きで解決する、信用情報の保有期間が経過するなどしなければ、審査への影響が残る可能性があります。生活上は、デビットカードやプリペイドカードなど、与信審査を必要としにくい支払い方法を検討するとよいでしょう。

まとめ

任意整理を途中でやめること考えた場合、まずはデメリットとメリットを比較し、今の具合や悩みを整理することが大切です。専門家への依頼を解除すると、止まっていた取り立てが再び進み、金融機関や銀行から請求が戻ってくる可能性があります。その間に支払うお金が増えたり、事故情報、いわゆるブラックリストへの登録が残ったりする点にも注意が必要です。

デメリット:督促再開や信用情報への影響

任意整理を途中で止めると、受任通知によってストップしていた取り立てが再開する場合があります。和解が完了していないなら、分割払いの合意が行われず、改めて交渉が必要です。もし滞納が進んでいる場合、遅延損害金が高額になり、破産など別の手段を検討するケースもあります。基本的に、信用情報は手続きや専門家との契約を解除しただけで削除されるものではありません。

メリット:新たな解決方法を探せる

一方で、現在の法律事務所や弁護士法人、司法書士などの専門家のの対応に不安があるなら、別の専門家に問合せを行っ̧て、もう一度方針を見直すことは可能です。全国対応の事務所、平日夜の面談に対応する専門家、料金や成功報酬の記載が明確な法人など、実績や経験が豊富な事務所を一覧で比較するとよいでしょう。

相談では、債権者の社数、1社あたりいくら支払うのか、過払い金や時効の可能性、任意整理以外の個人再生・自己破産の詳細を確認しましょう。

自力で判断しない

任意整理を途中でやめること自体は禁止されていません。しかし、権利の関係や債権者との合意に影響するため、自力で決めるのは困難です。

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債務整理実績1万5821(2019年4月調べ)

その実績が認められ、日経産業新聞に掲載されました。(2012年4月27日)

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債務整理とは、債務者が多額の借金を抱えた場合、多重債務に陥ってしまった場合に、借金を確実に返済することです。債務整理とひとくちに言っても、任意整理・個人民事再生・自己破産・過払い請求・特定調停と、その方法は様々。お客様の借金の総額や取引年数、現在の収入資産などに応じて最適な解決方法をご提案いたします。

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