プロミスからの借り入れの返済が重くなり、「任意整理をしたいけれど、プロミスは交渉が厳しいと聞くし、本当に応じてもらえるのだろうか……」と不安を感じていませんか?
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割返済の条件見直しを目指す債務整理の方法です。プロミスのような大手消費者金融でも手続き自体は可能ですが、将来利息や分割回数、和解の条件は個々の状況によって異なります。また、手続きを始めると信用情報に事故情報が登録されるなど、事前に知っておきたい注意点もあります。
この記事では、プロミスの任意整理が「厳しい」と言われる理由、将来利息や分割回数の考え方、依頼前に確認しておきたい注意点をわかりやすく解説します。
プロミスの任意整理は厳しい?将来利息と和解条件の傾向
プロミスの任意整理を検討する際、最も気になるのは「本当に交渉に応じてもらえるのか」「利息や月々の支払いはどの程度減るのか」という点ではないでしょうか。
実際の法律実務ではプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が柔軟に対応した事例が豊富に存在します。しかし、プロミス公式として統一された和解基準が公開されているわけではありません。ここでは実務上の傾向と注意すべきポイントについて解説します。
プロミスは任意整理に比較的柔軟との実務報告がある
プロミスは、弁護士や司法書士を通じた任意整理の交渉に対して比較的柔軟に応じる傾向があると報告されています。弁護士や司法書士などの実務家の間でも、交渉が比較的スムーズに進みやすい貸金業者として名前が挙げられるケースは少なくありません。
ただし、プロミス側が公式に共通の和解基準を定めているわけではない点に注意が必要です。「プロミスなら誰でも必ず和解できる」と安易に断定することはできません。実際の対応は、利用者の借入残高やこれまでの返済履歴、借入期間、さらには今後の返済能力などによって個別に判断されます。取引期間が短かったり、過去に長期の延滞を起こしていたりすると、交渉が難航するケースもあります。まずはご自身の状況を整理し、実現可能な返済計画を立てることが大切です。
以下は、プロミスとの任意整理における実務上の傾向と注意点をまとめた表です。
| 確認項目 | 実務傾向 | 注意点 |
|---|---|---|
| 交渉対応 | 比較的柔軟に応じる傾向 | 公式基準なく個別審査 |
| 将来利息 | 免除での和解事例が豊富 | 取引が短いと残る場合あり |
| 分割回数 | 36〜60回程度が一般的 | 安定した返済能力が必要 |
| 取引期間 | 長期利用ほど好条件 | 1年未満は難航しやすい |
プロミスの任意整理では将来利息をカットできる場合がある
任意整理を行う大きなメリットの一つが、和解成立後に発生する将来利息のカットです。プロミスとの交渉においても、手続き後に発生する利息を0%にして和解に至った実務例は数多く見られます。
ただし、借金にかかわる利息や損害金には複数の種類があり、すべてが自動的に免除されるわけではありません。各利息の意味と発生時期を正しく把握しておく必要があります。
- 経過利息:最終返済日から和解成立日までに発生する利息。原則として和解時に元本へ上乗せして支払う傾向があります。
- 遅延損害金:返済期日を過ぎて発生したペナルティ。こちらも経過利息と同様、元本とあわせて整理されるケースが一般的です。
- 将来利息:和解成立後から完済までに発生する予定の利息。任意整理でカット(0%化)を目指す主な対象となります。
プロミスとの取引期間が1年未満と極端に短い場合などでは、将来利息が一部残る条件を提示される場合もあります。「任意整理をすればあらゆる利息が必ずゼロになる」とは言い切れないため、事前に専門家と見通しを確認しておくと安心です。
プロミスの分割回数は60回前後が目安になることもある
和解後の返済期間について、プロミスは比較的長期の分割払いに対応してくれる傾向が見られます。公開されている実務事例の多くでは、36回(3年)から60回(5年)程度の分割回数で和解が成立しています。
傷病による減収など特別な事情があるケースでは、60回を超える分割事例が報告される場合もあります。しかし、「原則60回」や「最大84回」といった統一ルールが存在するわけではありません。回数はあくまで借入残高や取引期間、そして何より今後の「安定した返済能力」を考慮して判断されます。希望どおりの回数で合意するには、無理のない家計収支を客観的に示すことがポイントと言えるでしょう。
以下は、元本100万円を将来利息0%で分割した場合の月額目安をまとめた表です。
| 分割回数 | 月額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 36回 | 約27,777円 | 3年で完済を目指す場合 |
| 48回 | 約20,833円 | 4年払いで負担軽減 |
| 60回 | 約16,667円 | 5年払いの一般的な水準 |
| 72回 | 約13,889円 | 6年払いの特別事情例 |
※上記は元本のみの単純計算であり、プロミスとの間でこの回数の和解ができることを保証するものではありません。
借入額50万円・100万円をプロミスで任意整理した返済額を比較
実際にプロミスの借金を任意整理した場合、毎月の支払額がどのように変化するのか気になりますよね。ここでは「将来利息0%・60回払い」で和解できたと仮定し、元本のみを返済するモデルケースを試算しました。任意整理前との違いを確認してみましょう。
以下は、借入残高ごとの任意整理前後の返済額を比較した表です。
| 元本残高 | 整理前の月額 | 整理後の月額 | 月額軽減幅 |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 13,000円 | 約8,333円 | 約4,667円減 |
| 100万円 | 26,000円 | 約16,667円 | 約9,333円減 |
利息の支払いがなくなるだけでも、毎月の返済額や総支払額は大きく抑えられます。ただし、整理前の契約金利や現在の毎月返済額によって軽減効果は変化します。正確な引き直し計算や見通しについては、法律事務所などの専門家に試算を依頼してみてください。
プロミスを任意整理するメリットと督促が止まる仕組み
任意整理を行う大きなメリットは、将来利息のカットによる負担軽減だけではありません。手続きを専門家に依頼することでプロミスからの直接的な督促がストップし、落ち着いた生活を取り戻せる点も魅力的です。
一方で、元本そのものが大幅に減額されるわけではないため、減収などで元本の返済すら難しい場合は、個人再生や自己破産といった他の手続きも視野に入れる必要があります。まずは任意整理の効果と督促が止まる仕組みを正しく理解しましょう。
受任通知がプロミスに届くと本人への直接督促が原則として制限される
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、債権者であるプロミスへ受任通知(介入通知)が送付されます。この受任通知がプロミスに届いた時点で、貸金業法第21条の規定により、正当な理由がない限り本人へ直接取立てを行うことが法律上制限されます。
ただし、「専門家に相談した瞬間にその場でストップする」というわけではありません。送達と社内処理の時間が必要となる点には留意してください。相談から督促停止、交渉までの一般的な流れは以下のとおりです。
- 弁護士・司法書士への相談・依頼契約の締結
- 専門家がプロミスへ受任通知を発送
- プロミスが受任通知を受領し本人への取立てを制限
- 取引履歴の確認・引き直し計算・和解交渉の開始
電話や郵送による連絡がストップすることで精神的な安心感が生まれ、返済計画の作成にじっくり専念できるようになります。
プロミスの任意整理は家族や職場に秘密で進められる?
任意整理は裁判所を通さない「私的な話し合い」の手続きです。国の機関紙である官報に氏名や住所が載ることもありません。そのため、個人再生や自己破産といった裁判手続きに比べると、同居している家族や勤務先に知られず進めやすい特徴があります。
専門家に依頼する際「郵便局留めにする」「連絡は個人の携帯電話の時間帯を指定する」といった配慮を求めることも可能です。
ただし、いかなる場合でも「100%絶対にバレない」と保証されているわけではありません。たとえば家計を一緒に管理している場合、毎月の返済額が変わることで違和感を持たれる可能性があります。また、自宅に届いた郵送物を家族が開けてしまったり、勤務先からの借入れを整理対象に入れたりすると発覚に繋がります。秘密で手続きしたい希望がある場合は、あらかじめ専門家へ事情を伝え、綿密な対策を講じてもらうのが得策でしょう。
プロミスの借金を放置すると一括請求や裁判に進む場合がある
返済が苦しいからといってプロミスからの連絡を放置し続けるのは非常に危険です。滞納期間が長引くほど、解決への選択肢が狭まってしまいます。
返済を滞納すると、電話や郵便での督促から始まり、やがて残金の一括請求通知が届きます。「○ヶ月で確実に裁判」という決まった期間はありませんが、放置すればプロミス側は法的手続きへ移行せざるを得ません。
ここで注意したいのは、プロミスから届く催告書と、裁判所から届く書類(支払督促や訴状)の重要度の違いです。裁判所からの書類を放置すると、プロミス側の主張がそのまま認められ、給与や預金口座などの強制執行(差し押さえ)に繋がるリスクが高まります。給与が差し押さえられれば、勤務先にも事情が知られてしまうでしょう。
万が一、裁判所から書類が届いた段階であっても任意整理の相談自体は可能です。しかし、和解条件が厳しくなる懸念があるため、支払いが難しいと感じた時点で早めの対処を心がけてください。
2007年頃より前からプロミスを利用している場合は過払い金も確認する
かなり以前からプロミスを利用している方の場合、過去に利息を払いすぎていた「過払い金」が発生している可能性があります。過払い金が存在すれば、借入残高が相殺されて一気にゼロになったり、現金が戻ってきたりするケースも考えられます。
プロミスでは、2007年12月頃に利息の見直し(適法金利への引き下げ)を行いました。そのため、2007年以前から取引を継続しているかが一つの確認基準となります。
ただし、「2007年以前の利用者なら全員に過払い金がある」とは言い切れません。実際の有無は、当時の適用金利や取引期間、借入れと返済のサイクルによって変動します。また、すでに完済している取引であっても、最終取引日から10年が経過すると時効が成立し、請求権が消滅してしまいます。心当たりのある方は、専門家に取引履歴を取り寄せてもらい、正しく引き直し計算を行ってもらうと良いでしょう。
プロミスを任意整理するデメリットと三井住友銀行への影響
プロミスを任意整理する際、「グループ会社である三井住友銀行の口座が使えなくなるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。
基本的にはプロミス単体の任意整理が三井住友銀行の普通預金口座に即座に悪影響を及ぼすわけではありませんが、銀行カードローンも一緒に整理するケースでは注意が必要です。ここでは信用情報への影響も含めて解説します。
プロミスを任意整理しただけで三井住友銀行口座が必ず凍結されるわけではない
SMBCコンシューマーファイナンスが提供する「プロミス」と「三井住友銀行」の預金口座は、法的にまったく別の契約です。そのため、プロミスのカードローンだけを任意整理したからといって、三井住友銀行の普通預金口座が一律で即座に凍結されるようなことはありません。
日常的な給与の受け取りや公共料金の引き落とし口座として、そのまま問題なく利用できるケースが一般的と言えます。
ネット上では「受任通知を送る3日前までに銀行口座のお金をすべて引き出すべき」といった噂を見かけることもありますが、プロミス単体の整理においてそのような共通ルールが定められているわけではありません。根拠のない情報に振り回されず、不安な点は受任される専門家へ事前に相談してみることをおすすめします。
三井住友銀行カードローンも任意整理する場合は保証会社リスクを確認する
プロミスだけでなく「三井住友銀行カードローン」の返済も苦しく、同時に任意整理の対象へ含める場合は注意が必要です。三井住友銀行カードローンの保証会社は、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が務めているためです。
銀行カードローンを任意整理すると、保証会社であるプロミスが利用者に代わって銀行へ残高を一括返済する「代位弁済」が行われます。代位弁済の手続き期間中、三井住友銀行の預金口座が一時的に凍結されるケースがあります。もし口座に残高があると、借金と相殺されて引き出せなくなるおそれがあるため気をつけなければなりません。
以下は、プロミスと三井住友銀行カードローンの契約形態と注意点を比較した表です。
| 項目 | プロミス | 三井住友銀行ローン |
|---|---|---|
| 契約先 | SMBCコンシューマー | 三井住友銀行 |
| 保証会社 | なし | SMBCコンシューマー |
| 整理影響 | 銀行口座への影響なし | 口座凍結と相殺リスクあり |
三井住友銀行カードローンも一緒に整理したい場合は、受任通知を発送する前に、給与振込口座の変更や残高の移動について専門家と入念に打ち合わせておきましょう。
プロミスの任意整理では信用情報に影響する可能性がある
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載ると呼ばれる状態です。
信用情報機関(CICやJICCなど)では、情報の種類ごとに保有期間がルール化されています。「任意整理した日から一律5年間消えない」と単純に決まっているわけではありません。
たとえばJICCの場合、債務整理などの取引事実の登録期間は、契約時期などによって異なります(2019年10月1日以降の契約であれば「契約継続中および契約終了後5年以内」が目安)。CICのクレジット情報に関しても「契約期間中および契約終了後5年間」保有されるのが一般的です。
具体的な登録期間はご自身の契約内容や完済時期によって変化するため、正確な状況を知りたい場合は各信用情報機関へ情報の開示請求を行ってみるのも一つの方法です。
クレジットカード・ローン・スマホ分割の審査に影響する場合がある
信用情報機関に事故情報が登録されている間は、新規の金銭消費貸借契約などの審査に影響が及びます。具体的には、以下のような取引が難しくなるでしょう。
- 新しいクレジットカードの作成や、既存カードの更新・枠増額
- 住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどの新規組入れ
- スマートフォン端末本体の分割払い(キャリア決済の割賦契約)
ただし、生活に必要な全ての契約がストップするわけではありません。端末代金を一括払いにすれば携帯電話の回線契約(通信契約)自体は問題なく行えますし、信販会社を通さない一般的な賃貸住宅の契約も影響を受けにくい仕組みになっています。影響する範囲を正しく理解し、無理のない生活設計を立てていくことが大切です。
プロミスの任意整理が難航しやすいケースと解決策
プロミスは任意整理に比較的応じやすい傾向がありますが、どのような状況でも希望どおりの和解ができるとは限りません。実務上、提示する条件が難しくなるケースもいくつか存在します。あらかじめ難航しやすいパターンを知り、適切な解決策を探りましょう。
プロミスとの取引期間が1年未満など短い場合は条件が厳しくなることがある
プロミスと契約してから最初の返済までの期間が短い場合や、取引開始から1年未満で任意整理を申し立てるようなケースでは、交渉の条件が厳しくなることがあります。
返済実績があまりに少ないと「当初から返済する意思が低かったのでは」と判断されやすく、将来利息の完全カットが認められなかったり、分割回数を少なく制限されたりする事例が実務上報告されています。
もちろん「1年未満だから任意整理は絶対不可能」とプロミスが公式発表しているわけではありません。家計の状況や返済意欲をしっかり伝え、粘り強く交渉することで分割合意へ持ち込める余地は残されています。もし利息が一部残る提案をされた場合は、総返済額が許容範囲に収まるかどうかを慎重に判断してみてください。
和解後の分割返済を継続できる収入がない場合
任意整理は、減額された元本を今後3〜5年かけて毎月コツコツ返済していく手続きです。そのため、和解後に継続して支払いを続けられるだけの安定した収入がない場合、プロミス側との和解は難しくなります。
プロミスが公表する必須基準はありませんが、実務では家計から毎月いくらを返済原資に回せるかが厳しくチェックされます。現在無職で今後の収入の見込みが立たない状態では、そもそも和解案を作成すること自体が困難です。
ただし、正社員である必要はなく、パートやアルバイト、年金受給者であっても安定した収入から毎月一定額を返済できる見通しがあれば交渉は可能です。万が一、現状の収入ではどうしても月々の支払いに届かない場合は無理に任意整理を選ばず、個人再生や自己破産といった他の解決策へシフトする決断も必要になります。
プロミスとの2回目の任意整理・再和解は個別判断になる
過去にプロミスと任意整理の和解を結んだものの、その後に病気や減収入などで再び返済が滞り、2回目の任意整理(再和解)を求めるケースがあります。
プロミス側が再和解に応じる法律上の義務はないため、対応は完全な個別判断となります。前回の和解後にどれくらい真面目に返済を続けていたか、残高がどれほど減っているかによってプロミス側の姿勢は大きく変わるでしょう。一般的には、1回目の交渉よりも分割条件や利息面で厳しい提示をされる覚悟が必要です。
延滞期間が長くプロミス側の姿勢が硬化していると、残金の一括返済を求められることもあります。再和解を目指すなら「なぜ返済が困難になったのか」の合理的な理由と、改善された返済計画を客観的に提示しなければなりません。ハードルが高いため、早期に専門家へ相談して方針を相談することをおすすめします。
プロミスから支払督促・訴状が届いた場合は期限内に対応する
すでに返済が長期間滞り、裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いてしまった段階でも、任意整理の交渉を開始すること自体は不可能なわけではありません。しかし、残された時間は非常に限定的です。
書類を無視して放置すると、プロミス側の主張通りの判決が確定し、給与や預金口座の差し押さえへと進んでしまいます。支払督促の場合は「送達を受けてから2週間以内」に督促異議申立書を裁判所へ提出しなければなりません。訴状の場合は、指定された期日や答弁書の提出期限を守る必要があります。
すでに専門家へ任意整理を依頼している最中であっても、裁判所からの書類が自宅に届いた場合はすぐに担当の弁護士や司法書士へ連絡してください。スピード感を持った法的対応が不可欠となります。
プロミスの任意整理手続きの流れと専門家の選び方
任意整理を検討し始めてから、実際に和解が成立して返済が再開するまでの具体的なイメージを持っておくことは大切です。また、手続きを任せる専門家選びの視点についても解説します。
プロミスを任意整理する相談から和解までの流れ
手続きの開始から和解成立までの一般的な流れは、以下の7つのステップで進行します。
- 専門家への相談・依頼契約の締結
- 受任通知の発送(プロミスからの督促が制限される)
- プロミスからの取引履歴開示・残高の確定
- 利息制限法に基づく引き直し計算(過払い金の確認)
- 和解案を作成し、プロミスとの間で減額・分割交渉
- プロミスとの和解成立(和解書の取り交わし)
- 新条件に基づく返済の再開(原則3〜5年の分割払い)
手続き全体としては、相談から返済再開まで数ヶ月程度の期間を要するのが一般的です。ただし、プロミス側の社内処理や交渉の難易度によって前後するため、必ず「〇ヶ月で終わる」と決まっているわけではありません。支払いが苦しいと感じたら、早めに動き出すことが大切です。
プロミスとの本人交渉も可能だが専門家へ依頼するメリットがある
法律上、弁護士や司法書士を介さずに本人が直接プロミスと交渉すること自体は禁止されていません。しかし、実務においてご自身で交渉するのは容易ではないのが現状です。専門家に依頼することで以下のような大きなメリットが得られます。
- 受任通知により直接の取立てがストップする
- 正確な引き直し計算を行ってもらえる
- 有利な和解条件を引き出しやすくなる
- 万が一の裁判対応も任せられる
- 他社との借入れも含めて総合調整ができる
ご自身で交渉しようとするとプロミス側から厳しい返済条件を提示されることも多いため、費用を考慮しても専門家へ依頼する価値は十分にあると言えるでしょう。
プロミスの借金額が140万円を超える場合は司法書士の代理権限に注意する
任意整理の依頼先として弁護士と認定司法書士のどちらを選ぶか迷うケースもありますが、この際に重要なのが「借金の金額」です。
法律上の規定により、認定司法書士が裁判外の和解交渉を代理できるのは「個別債権の価額が140万円以下」の案件に限られています。この140万円という基準は、借金総額ではなく「プロミス1社あたりの残高」で判断します。
たとえば、プロミスからの借入が150万円、他社からの借入が50万円(合計200万円)の場合、プロミス1社の残高が140万円を超えているため、司法書士はプロミスの任意整理を代理できません。この場合は弁護士に依頼する必要があります。プロミスが100万円、他社が100万円であれば、総額が200万円であっても司法書士に依頼可能です。ご自身の残高を確認したうえで、適切な資格を持つ事務所を選びましょう。
弁護士・司法書士費用は安さだけでなく総額と説明内容を比較する
専門家を選ぶ際は、表示されている着手金の安さだけで即決するのは避けたほうが無難です。必ず「費用総額」と「説明の丁寧さ」を比較検討してください。
以下は、事務所選びで確認すべきポイントをまとめた表です。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 費用総額 | 手数料や諸費用込みの金額か |
| 見通しの説明 | 減額幅や分割回数を提示するか |
| リスクの説明 | ブラックリスト等の注意点を語るか |
| 支払方法 | 費用の分割払いに対応しているか |
複数の事務所で無料相談を利用し、ご自身の生活状況に親身になって寄り添ってくれる専門家を探すことが、借金問題解決の成功率を高める鍵となります。
プロミスの任意整理で返済できない場合は個人再生・自己破産も検討する
プロミスをはじめとする債務の金額があまりに大きかったり、現在の収入が大きく減少していたりする場合、任意整理だけで生活を立て直すのが難しい局面もあります。その場合は無理をせず、裁判所を通した「個人再生」や「自己破産」を選択肢に入れることが賢明です。
任意整理後の返済額が高すぎる場合は個人再生を検討する
任意整理は将来利息を減額できたとしても、残った元本自体は原則として全額支払わなければなりません。そのため借金総額が大きいと、60回払いに設定しても毎月の返済額が高額になり、家計を圧迫し続けてしまいます。
毎月の返済原資が不足しているものの、一定の安定した収入がある場合は個人再生が有効な候補となります。
個人再生は裁判所を通じて借金総額を大幅(多くの場合5分の1程度など)に圧縮し、原則3年(最長5年)で返済していく手続きです。住宅ローンを残したまま自宅を守る「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」が利用できる場合があるのも大きな特徴と言えます。ただし、すべての債権者を対象に含める必要があるため、慎重な計画立案が必要です。
継続して返済すること自体が難しい場合は自己破産も選択肢になる
傷病による離職や失業などで今後の返済能力が見込めない場合、あるいは借金額に対して収入があまりに少ない場合は、自己破産も法的解決への大切な選択肢です。
自己破産は裁判所を通じて支払不能であることを認めてもらい、借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続きです。税金や悪意の損害賠償金などの非免責債権を除き、プロミスからの借金も含めて返済義務がなくなります。
一定以上の財産(自宅や価値のある車など)が処分される点や、手続き期間中に特定の職業(警備員や保険募集人など)の資格制限を受ける点には留意しなければなりません。しかし、「人生の終わり」などと否定的に捉える必要はなく、経済的に再起を図るための国が認めた制度です。返済に行き詰まったら早めに専門家へ相談してみましょう。
プロミスの任意整理でよくある質問
プロミスの任意整理を進めるにあたって、多くの方が抱きやすい疑問をFAQ形式で簡潔にまとめました。
アットローンなどプロミスに吸収された旧ブランドの借金も整理できる?
はい、任意整理の対象としてまとめて整理することが可能です。
アットローン株式会社は、2011年4月にSMBCコンシューマーファイナンス(当時のプロミス株式会社)へ吸収合併されました。そのため、かつてアットローンで契約した借金は、現在すべてプロミスの債権として管理されています。過去の古い利用履歴がある場合でも、プロミスに対して取引履歴の開示を求め、任意整理を進めることができます。取引時期が古い場合は適法金利への引き直し計算によって過払い金が発生している可能性もあるため、専門家に調査してもらうと良いでしょう。
プロミスを任意整理・完済した後に再契約できる?
任意整理をして完済した後に、再びプロミスと再契約できる保証はありません。
信用情報機関から事故情報(ブラックリスト)が消えた後であっても、貸金業者側には社内に過去のトラブル履歴を残す「社内情報」が存在すると言われています。SMBCコンシューマーファイナンスが社内情報の保管期間を公式公表しているわけではありませんが、過去に和解や減額を行った顧客に対しては審査が厳しくなる傾向があります。将来の再契約を期待して任意整理を行うのは避け、完済後は借入に頼らない生活体制を整えることを目標にしましょう。
借金が300万~600万円以上でもプロミスを任意整理できる?
金額だけを理由に任意整理が不可能になるわけではありません。大切なのは「毎月いくら返済できるか」です。
仮にプロミスや他社を含めた借金総額が300万〜600万円あったとしても、将来利息0%・60回払いなどの条件で合意でき、その月々の返済額を家計から問題なく支払えるのであれば任意整理で解決できます。
以下は、借金総額ごとの60回払い時の月額返済目安をまとめた表です。
| 借金総額 | 60回時の月額 | 必要な家計余力 |
|---|---|---|
| 300万円 | 50,000円 | 毎月5万円以上の返済原資 |
| 400万円 | 約66,667円 | 毎月約6.7万円の返済原資 |
| 600万円 | 100,000円 | 毎月10万円以上の返済原資 |
※上記は元本のみの単純計算であり、60回和解を保証するものではありません。
総額600万円の場合、元本だけだとしても毎月10万円を最長5年間支払い続ける必要があります。この金額を毎月確保するのが難しい場合は、無理に任意整理を選ばず、個人再生や自己破産を比較検討するのが現実的な解決策となるでしょう。
プロミスの任意整理は将来利息と返済可能額を確認して判断しよう
プロミスの任意整理について、和解条件の傾向や手続きの注意点を解説してきました。プロミスは実務上、任意整理の交渉に柔軟に応じる事例が多く見られますが、将来利息が必ず0%になるわけではなく、分割回数も個別の状況によって決定されます。
そのため、「最大で何回払いにできるか」という条件の良し悪しだけでなく、「和解後の月々の支払額を、自分の家計から無理なく継続して返済していけるか」を基準にして判断することが最も重要です。
手続きを決断するにあたっては、以下のステップでご自身の状況を整理してみましょう。
- 受任通知による効果の把握:専門家に依頼するとプロミスからの直接取立てが原則ストップします。
- 関連口座・保証会社の確認:三井住友銀行カードローンも整理する場合は口座凍結リスクへ事前対策を行います。
- 返済シミュレーションと他手続の比較:将来利息カット後の月額を計算し、継続が難しいなら個人再生や自己破産も考慮します。
借金の悩みを抱えたまま放置してしまうと、遅延損害金が増え続けるだけでなく、最悪の場合は裁判所を通じた差押えへと発展してしまいます。まずはご自身の収支を書き出し、弁護士や司法書士の無料相談を活用して、具体的な返済シミュレーションを作成してもらうことから始めてみてはいかがでしょうか。
くすの木総合法務事務所では、借金問題の専門家として電話やメール、LINEでのご相談を無料にて受付しております。電話相談は24時間可能ですので、まずはお気軽にご相談いただきたいと思います。
この記事の監修者

司法書士 行政書士 くすの木総合法務事務所
代表:藤田 太
- 保有資格
- 司法書士(日本司法書士会連合会所属、埼玉司法書士会所属 登録番号 第1124号、簡裁訴訟代理等関係業務認定 第601564号)
- 行政書士(日本行政書士会連合会所属、埼玉県行政書士会所属 登録番号 第07131937号)
1978年生、中央大学法学部卒業。大学卒業後、サラリーマンとして営業職、大手予備校勤務を経て司法書士試験、行政書士試験に合格。趣味は釣り(フライフィッシング)とドライブ、バスケットボール。敷居の低い事務所、頼れる街の法律家を目指して日々精進中。











