「過払い金請求」というものを最近目にすることが多くなってきました。
2010年以前、借金の金利には「利息制限法の20%」と「出資法の29.2%」という2つの上限が存在し、多くの金融業者は出資法に基づいて金利を設定していました。
この金利制限法以上、出資法未満の部分がいわゆる「グレーゾーン金利」となりますが、これは本来払わなくてもいい部分です。
その払わなくても良い部分、つまり払い過ぎていた部分は取り戻せます。これを過払い金請求といいます。
過払い金請求には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
メリット1 お金が戻ってくる
2010年に法律が改正され、出資法も利息の上限が20%に制限されるようになりました。
なお、2006年に政府はグレーゾーン金利の撤廃を発表しているため、実際には2006年以前の借入で20%以上の金利がついているものなら、利息を払い過ぎているということになります。
その払い過ぎた部分についてはお金を返してもらえます。
まだ返済が残っている場合にはその払い過ぎている部分を返済に充てることも可能です。
メリット2 利息をつけてもらえることがある
過払い金の発生が明らかになった時点から利息が発生します。
過払い金請求をすると、この利息をつけて返金してもらえることがあります。
メリット3 過払い金請求はブリックリスト対象外
すでに返済が終わっている借金の過払い金請求に関しては、ブラックリスト対象外です。
信用情報に傷がつくことはありません。
メリット4 専門家に依頼するだけ
請求手続きは司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、肩代りしてくれます。
金融業者とのやり取りも行ってくれるので、依頼者は払われるのを待つだけです。
一方でデメリットもあります。
デメリット1 「過払い金請求をした」金融業者のカードは使いにくくなる
過払い金の請求をした金融業者からは、原則として融資を受けることができなくなり、カードも使えなくなる可能性があります。
ただし、他の金融機関のカードには影響がありませんので、大きなデメリットではありません。
また、融資を受ける時点で収入が安定していれば、過去に過払い金請求をした金融業者であっても再び融資をしてくれることもあります。
デメリット2 返済中の過払い金請求はブラックリスト対象になる可能性がある
返済中の借金に対する過払い金請求は債務整理という行程になりますので、その情報がブラックリストの対象になります。
ただし、過払い金で借金が返済し終わるというケースは債務整理の登録情報に一旦登録されるものの、すぐに消されるのでブラックリストには残りません。
デメリット3 完済後10年までしか請求できない
過払い金の請求権は完済後10年以内で消滅します。完済してから10年以上経過していると、請求することができません。
もし払い過ぎている利息があり取り戻したいと考えているなら、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが一番です。
過払い金請求にはメリットもデメリットもありますが、メリットのほうが上回っていると感じるなら、タイムリミットを迎える前に行動を起こしてみてはいかがでしょうか。