最近テレビやネットで見かける「過払い金は取り戻せます」というフレーズ、借金を返済中の人には気になるものではないでしょうか?
借金をしているとその返済はとても重く生活にのしかかります。
払い過ぎている部分があるなら、ぜひとも取り戻したいものです。
そこでこの「過払い金」がどういうもので自分の借金にも当てはまるケースなのか、ご説明します。
グレーゾーンとは?
2010年6月に改正貸金業法および改正出資法が施行され、貸金業者の貸し出すお金の金利は15%~20%に制限されるようになりました。
しかしこの改正法以前は利息には2つの上限がありました。
1つは「利息制限法」で、こちらの上限は15~20%。もう1つは「出資法」で、上限は29.2%です。
利息制限法に罰則規定はなく出資法には罰則規定があったので、貸金業者の多くは出資法に合わせた上限の金利で融資を行っていたのです。
この利息制限法には触れているけれど出資法には触れていない金利のことを「グレーゾーン金利」と言います。
融資に関わる2つの法律
2010年以前にあった融資に関わる2つの法律とは、どんなものだったのでしょうか?
金銭消費貸借契約ではお金を貸す人と借りる人との間で自由に利率を設定できますが、「利息制限法」によって上限が決められており、上限を超える部分については借りた人は払わなくてもいいというものです。
利息制限法は借りた人を守るための法律です。
しかしこの利息制限法は違反した時の罰則規定がありませんでした。
一方、利息制限法とは別に「出資法」というものが存在しこちらは貸した人を守るための法律で、罰則規定がありました。
そのため法律が改正される前は、ほとんどの金融業者は出資法以下の金利で融資を行っていたのです。
過払い金が戻る仕組み
利息制限法以上の金利でお金を借りていた人は、返済時にお金を払い過ぎている可能性があります。
その払い過ぎていた部分は「過払い金請求」をすれば返還してもらえるのです。
過払い金が発生するケースは2010年までに借り入れている人が対象になります。
しかし2006年に政府がグレーゾーン撤廃を発表していることから大手業者は2007年以降、利息制限法に合わせて順次金利を下げています。
ですから2007年よりも前に契約した取引に関しては過払い金が発生している可能性が高いのです。
また一部の業者は2006年以前からの法定金利での融資を行っているところもあります。
金利制限法に合わせた融資に関しては過払い金が発生しないので、借り入れ時の利率を確認することが必要です。
また過払い請求は完済してから10年がタイムリミットです。
グレーゾーン金利が撤廃されてからそろそろ10年を迎えるので、過払い分があるなら早めに行動しましょう。
業者の合併や名前の変更などもあり、個人での過払い請求は年々難しくなっています。
過払い金請求に関しては、司法書士や弁護士といった専門家にお願いするのがおすすめです。
もしかしたら過払い金が戻ってくるチャンスです。確かめるだけでもしてみることをおすすめします。