巷では「過払い金は取り返せます!」と大々的にアピールしているCMや広告がありますが、過払い金というのは100%確実に取り返せるわけではありません。
ここでは過払い金が発生しないケースをご紹介していきます。
これから過払い金を取り返そうとしている方はぜひご参考ください。
1.20%以内の借入れ
グレーゾーン金利により20%※~最大29.2%までの超過金利で借入れた分は、過払い金として扱われるため取り返せます。
一方でもともと20%以内で借入れしていた場合は今現在でも合法なため過払い金は発生しない形となります。
例えばモビット、オリックス、アットローンなどの貸付業者は以前から20%以内の貸付としていたため、過払い金は発生しない場合が多いです。
他にも銀行や信用金庫など低金利ローンも過払い金は基本的に発生しません。
過払い金が発生するのは、20%以上の高金利で貸し付けていた業者で基本的には消費者金融等の業者です。
※元本が10万円以上100万円未満の場合18%、元本が100万円以上の場合15%
2.2010年6月18日以降の借入れ
貸金業法が2010年6月18日に完全に改正されたことにより、今現在と同じ上限金利20%以内の法律となりました。
それに合わせて貸付業者も20%以内の金利を設定するようになったため2010年6月18日以降の借入れに対しては、グレーゾーン金利がそもそも消滅し過払い金というのはまず発生しません。
また厳密に言いますと貸金業法は2006年12月20日~2010年6月18日までの間で段階的に改正されましたので、貸付業者がいち早く対応している場合、この間の借入れも過払い金が発生しない場合があります。
3.時効が過ぎた過払い金
過払い金にも「時効」があり、時効は10年です。時効が過ぎてしまっている過払い金については取り戻せない場合が多いです。
いつから10年がカウントされるかついては、基本的には返済開始時を始点としてカウントされる場合も多くあります。
なお分割で返済していた場合は“完済時”にカウントが始まります。
4.貸付業者が倒産している場合
貸金業法の改正により過払い金請求がブームとなったことで、多くの貸付業者が倒産・経営危機に見舞われました。
もしあなたが当時利用していた貸付業者がすでに倒産し消滅している場合、過払い金を取り戻すのは困難になります。
このように過払い金というのは絶対に取り返せるものではなく、場合によっては過払い金が発生しないケースも出てきます。
とはいえ素人では判断が難しい部分もありますので、よくわからない場合はまずは司法書士や弁護士などの専門家に相談してみるのをおすすめします。
過払い金が発生しない場合は依頼料も発生しない事務所もありますので、一度検討してみてはいかがでしょうか。