過払い金の催促をしても金融業者も可能であれば返却したくないものです。
例え過払い金が発生していても、あの手この手で過払い金の返却を拒否し応じない場合があります。
そういった場合にどのような対応をしていけばよいかをご紹介していきます。
まず3~4回電話交渉を
まずは金融業者に電話をし、例え過払い金の返却に応じない場合でも最低3~4回は返却交渉をすることをおすすめします。
1回、2回ではゴネて過払い金に応じない金融業者でも、3~4回しつこく連絡すれば折れて過払い金の返却に応じることがあります。
そのため、まずは最低でも3~4回は粘り強く電話交渉を行ってみてください。
裁判を起こす
3~4回電話交渉を行っても全く応じない姿勢の金融業者の場合は厄介で、そのまま電話交渉を続けていても埒があきません。
そこで3~4回電話交渉しても応じない場合は、素直に裁判を起こすことが賢明です。
裁判であれば金融業者がどのような言い訳をしようと、裁判官の判決に従わなくてはなりませんので確実です。
ここでポイントとなるのが過払い金の金額です。過払い金が140万円以下であれば「簡易裁判所」での裁判、それ以上であれば原則として「地方裁判所」での裁判となります。
ただし、裁判となると手続きが複雑になり、費用も大きくなる場合があるので覚えておきましょう。
裁判をしても過払い金が取り返せないケース
裁判まで起こせば、多くの場合過払い金は返却されますが一部裁判を起こしても過払い金が返却されないケースがあります。
■金融業者が倒産している場合
金融業者がすでに倒産している場合、倒産後の会社には過払い金の負債を負う義務がなくなるため過払い金は取り返せません。
ただし倒産から一定期間内に請求を行った場合は、倒産した会社であっても過払い金が取り返せる場合があります。
しかし倒産した会社の場合、取り戻せる過払い金は良くてせいぜい数%程度です。
多くの金融業者が過払い金ブームにより、膨大な過払い金請求を受け倒産しました。
あなたが利用していた業者が倒産して既に存在していない可能性も高いですので事前によく確認したいところです。
■時効が過ぎている場合
過払い金にも時効があり、時効は10年です。このため10年を越えた過払い金は裁判を起こしても多くの場合戻ってきません。
10年の始点がいつになるかについては、基本的にはローンの最後の返済時から10年もしくはローンの完済時から10年です(ただし状況により例外があります)。
このように金融業者が過払い金に応じない場合は裁判を進めていく形となります。
過払い金請求手続きなど、よく分からない方はまずは司法書士や弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。