「借金に関する悩みを法律の専門家に相談したい」と考えている方も多くいます。
最近では過払い金に関するテレビCMを頻繁に見るようになったため、自分も調べてもらいたいと思うのは自然なことです。
今回は、過払い金を取り戻す際の手続きの流れについてご紹介します。
1. 資料を取り揃える
身辺資料には、「身分証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー」と「印鑑(認印)」の2つが必要になります。
また、状況に応じて消費者金融との契約書や申込書、利用明細とクレジットカードを提出することがあります。
ただし、契約書や申込書、利用明細とクレジットカードはもし見当たらなくても問題ありません。
身分証明書及び印鑑は委任状を作成する際に必要になります。
3. 貸金業者への取引履歴の開示請求
貸金業者の間で行われていた取引履歴を取り寄せます。
個人で請求した場合はなかなか開示をしないことがありますが、法律事務所などから請求をすれば、早期に開示されます。
この開示請求は先ほどの受任通知と併せて行われるのが通常です。
4. 正しい利息を「引き直し計算(再計算)」する
開示された取引履歴から、利息制限法と照らし合わせつつ「引き直し計算」を行い、正しい利息額を導きます。
貸金業者は出資法で定められた金利“年29.2%”を超えないように設定しています。一方で利息制限法は、年15~20%の間で設定する必要があります。
そのため利息制限法の金利を基準に本来の返済額を計算するのです。
これまでに返済してきた金額と、引き直し計算で算出された金額の差が「過払い金」となるのです。
5. 貸金業者に過払い金額の知らせ
過払い金額を計算した後、正しい金額を代理人が通知します。
賃金業者と交渉を開始するかどうかを、借りた本人が判断することになります。
交渉して、費用がマイナスにならない場合に交渉へ移るのが一般的です。
6. 代理人と賃金業者との交渉開始
貸金業者と代理人とで直接連絡を取り、過払い金の金額の交渉をします。
平成18年までに交わされた契約では、違法な利率である可能性が高いです。
平成19年以降の取引では多くの業者が正しい利率で計算しているため、過払い金が発生する可能性が低くなります。
6. 代理人と賃金業者との交渉開始
貸金業者と代理人とで直接連絡を取り、過払い金の金額の交渉をします。
平成18年までに交わされた契約では、違法な利率である可能性が高いです。
平成19年以降の取引では多くの業者が正しい利率で計算しているため、過払い金が発生する可能性が低くなります。
7. 和解、または過払い金返還請求の提起
電話などで交渉し、納得できる金額が提示されないなどの理由で和解が成立しない場合、過払い金返還のために訴訟を行うことがあります。
貸金業者から提示された金額が納得のいくものであれば、和解をすることになります。
8. 代理人に報酬を支払う
返還された過払い金から、代理人報酬を支払うことになります。
代理人報酬は、代理人によって異なりますが、過払い金の約20%が一般的です(※訴訟をせずに回収した場合)。
相談する際は、まず代理人報酬についても確認しておくようにしましょう。
過払い金請求を個人でやろうとすると、貸金業者が強く出てきたり、引き直し計算に余計な手間がかかったりします。
法律の専門家に相談することで、代理人がスムーズに手続きを行ってくれますよ。
また当事務所では、報酬は過払い金があった場合にしか発生しません。不安な点がある場合は、まず電話などで専門家に相談することをおすすめします。