残念ながら「自己破産」をしなければならない場合、裁判所に自己破産の申出をする必要があります。
さてこの自己破産手続きはどこの管轄の裁判所で行えばよいのか。これについてご紹介してきます。
個人における自己破産手続き
自己破産手続きは、「個人」と「営業者」で申出を行う裁判所が変わってきます。
まずは“個人”とは、いわゆるサラリーマン、フリーター、無職などの自然人を指します。
個人として自己破産手続きを行う場合、原則として現在の住所地、居所地の管轄となる「地方裁判所」に申出を行います。簡単に言えば今住んでいる住所の管轄となる地方裁判所です。
もし現在特殊な事情で住所が無い場合等は、最後に申請していた住所地、居所地となる地域を管轄する地方裁判所に申出を行います。
なお、裁判所には簡易裁判所・家庭裁判所・地方裁判所・高等裁判所及び最高裁判所の5種類がありますが、自己破産手続きの申出を行うのは「地方裁判所」となります。
営業者における自己破産手続き
続いて“営業者”というのは、営業所を持つ者を指します。
例えば、株式会社や有限会社の法人、また営業所を持つ個人事業主もこれに含まれます。
事業の大小は問いません。
営業者として自己破産手続きを行う場合、原則として主たる事業所(登記簿上での本店[本社])のある住所を基準とし、その住所を管轄している地方裁判所に申出を行います。
ただし実際に今現在営業を行っている事業所と、登記簿上での本店が異なる場合、今現在営業を行っている事業所の管轄の地方裁判所に申出を行えるケースもあります。
手続き先は最寄りの裁判所
自己破産手続きをする際、原則としてはお近くの地方裁判所に申請を行う必要があります。
個人の自己破産を行う場合には、自宅がある地域を管轄している裁判所、営業者による自己破産の場合には、登記簿上で記載されている本店のある地域を管轄する裁判所に申請を行う必要があります。
自己破産手続きを申請する裁判所は、本人の要望で変更する事は原則として出来ません。
その点を理解した上で自己破産手続きを進めてください。
自己破産の手続き上、さまざまな書類などを揃えたり、作成したりする必要があります。
全部を一人で行う事は難しいかもしれません。そうした際には、専門家にご相談されることをおすすめします。
専門家からのアドバイスを受けることで、スムーズに自己破産を行うことができます。