負債を背負った場合の債務整理の方法として、自己破産の他に「個人民事再生」というものがあります。
この個人民事再生の方法と、個人民事再生が適しているケースについてご紹介してきます。
個人民事再生とは
自己破産の場合、借金(債務)がゼロになりますが、マイホームなど一定以上の価値のある財産は原則として差し押さえられ、手放す事となります。
また、自己破産を行うと士業や警備員などの一定の職業に就くことが原則一定期間制限されます。
一方で個人民事再生の場合、マイホームの処分や、職業の制限が求められる事はありません。
ただし、その分、概ね負債の1/5の額を支払う必要があります。これが自己破産と個人民事再生の違いです。
個人民事再生の条件
加えて自己破産は誰でも行えますが、個人民事再生は一定の条件を満した方でないと行えません。
個人民事再生が行える主な条件は以下となります。
・債務者が個人である(法人などではない)
・住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下である
・以後3年から5年の間に、継続的に安定した収入を得る見込みがある
・債務を3年(例外で5年)で債権者へ返済することができる
個人民事再生の場合、債務の1/5を返済する必要がありますので、その返済能力があるかが焦点となります。
このため、安定した職に就いており(もしくは安定した事業を行っており)、定期的な収入が確保されていないと、返済能力が無いとみなされ個人民事再生を行う許可が下り難くなります。
個人民事再生が適しているケース
個人民事再生が適しているのは主に以下の様なケースです。
・マイホームを残したい
・職業が制限される事を回避したい
・債務の額がそれほど多くはなく、時間を掛ければ借金の一部を返済できる
・安定した収入がある
債務の額がそれほど大きくなく、マイホームを残したい方は個人民事再生が向いています。
一方で、事業などで大きな失敗をし多額の借金(債務)がある場合は、自己破産をしてしまった方が良い場合もございます。
貴方に合っているのはどちらか?
個人民事再生はメリットもありますがデメリットとなる部分もあります。
自己破産と個人民事再生どちらにするかは、専門家の意見も取り入れつつ慎重に判断する事をおすすめします