1度自己破産をされた方の中には「自己破産に2回目はあるの?」と疑問を持たれている方もいるかもしれません。
結論から言いますと「場合によっては可能」です。
自己破産は自身の財産のほぼ全てを失ったり、ローンを利用できなくなったりとさまざまなデメリットがあります。
出来るなら回避すべきですが、借金で苦しんでしまっている方にとっては重要なことでしょう。
2回目の自己破産を行う際に重要となるポイントがいくつかあります。
前回の破産から7年以上が経過した場合
1度目の自己破産からどれくらい経過しているかがポイントになります。
7年間が経過していない場合には明確な免責不許可事由にあたります。
そのため、免責を求めるのはとても難しいでしょう。
反対に言えば前回の破産から7年が経過している場合には2回目だからといって、すぐに免責不許可が下されることはありません。
債務の理由がやむを得ない場合
前回に免責許可を受けてから7年以上が経過しており、2回目の自己破産に至った経緯や債務の理由がやむを得ない事情だと判断されると、免責を下される可能性があります。
以下のような場合はやむを得ない事情だと判断される可能性があります。
・病気などを理由に借金がかさんでしまった
・リストラによって働き口がなくなり、生活が困窮した
・家族の不要負担に伴う生活苦や支出の増加
・連帯保証人を引き受けた借金の債務者が破産した
反対に債務の理由が「必要のない買い物による借金」や「ギャンブルなどの浪費」だった場合には更生の余地なしと判断されて、免責許可が下りる可能性が低くなります。
免責が不許可になったらどうなる?
裁判で免責が不許可になった場合には、原則として消滅時効を迎える10年後まで貸金業者からの請求に応じて借金を支払う必要があります。
しかし、自己破産の手続きを行うということは返済能力がないことを証明しています。
債権者側もお金を回収できない相手に対して返済を請求しても意味がないので、何もしないというケースもあります。
専門家に依頼することがオススメ
2回目の自己破産を行うにあたって、まずは他の解決策がないのかについて考えてください。借金を解決する方法としては、任務整理や個人再生という方法もあります。
自己破産を決断された後は、専門家の力を借りることをオススメします。
手続きを個人で行うと大変ですし、書類の内容に関しても専門家のアドバイスを受けずに作成することは困難です。
2回目だからと気負わずに、専門家にご相談してはいかがでしょうか。