借金を返すために異なる金融から借金し、返済額が雪だるま式に膨らんでいく「多重債務」も社会問題になっています。
しかし、どんな大きな借金だったとしても法律で借金を整理することが可能です。
では、債務整理にはどんな方法があるのでしょうか?
債務整理の4つの方法、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。
任意整理
任意整理は、支払い金額がそれほど大きくなく毎月の支払い金額を減らすことができれば最後まで返済が可能というケースに向いている方法です。
裁判所といった公的機関を間に挟まず、借りた人と貸した人との間で返済額について相談し、減額してもらうというもの。
払いすぎた利息を借金返済にあてたり、手続き以降の利息の支払いをストップしたりして借金の総額を圧縮。毎月の支払金額を抑えて無理なく返済していけます。
メリットは「スピーディーに手続きが進む」「手続きは専門家が行うために借主が特にすることはない」という点です。
対してデメリットは「5~7年ほどは新たな借り入れができない」「借入期間が短い、金額が少ない場合はあまり大きく減額できない」という点になります。
個人民事再生
借金が膨らんで将来的に破産することが見込まれる場合、自己破産しないための方法として個人民事再生というのがあります。
裁判所に申し立てをすると、大幅に借金を減らすことができます。
また自宅を手放さなくてもOKなので、マイホームを持っている方に向いています。
ただし減額した借金は原則として3年間(※一応59回までは伸ばせるため原則としてとします)で返済しなくてはなりませんし「住宅ローン以外の借入金の総額が5,000万円以下」「安定した収入がある」と いった手続きを行う上で条件があります。
また、こちらの方法でも5~7年は新たな借り入れはできません。
自己破産
借金が返済できなくなってきた時、頭によぎる言葉がこの「自己破産」ではないでしょうか。
自己破産は裁判所に破産を申し立てて、生活必需品・原則20万円(以上の間違えでは?)の財産を手放す代わりに借金を免除してもらうというものです。
「収入がなくても利用できる」「借金の全てを帳消しにできる」ということがメリットですが、なんといっても「一定金額以上の預貯金・住宅・車といった資産価値があるものを失う」 ことがデメリットになります。また、5~7年は新たな借り入れはできません。
特定調停
簡易裁判所で調停委員のもと、金融業者と返済に関して交渉をします。
裁判所を挟んだ任意整理とも言えます。
メリットは専門家に頼まないので費用が安くすむ点ですが、何度か裁判所に足を運ぶことが必要です。
また任意整理なら代理人がまとめてやってくれる過払い請求も、特定調停なら別に手続きをする必要があります。
また調停成立は判決と同じなので、もし返済が滞れば直ちに給与の差し押さえなどの強制執行がなされます。
デメリットも多いので、特定調停よりは任意整理のほうが一般的です。
借金が膨らんで「もう後がない」「破産の見込みが高い」という状況が見えてきたら、こうした債務整理に早めに着手することが大切です。
借入金といった状況を考慮して、ご自身に最適な方法を選択されることをお勧めします。
また判断がつかない場合は、専門家にご相談されても良いでしょう。