家族や親戚に頼まれて、あなたの名前でお金を借りてあげたけれど頼みこんできた相手が返済義務を放棄し行方不明…。
そんな時、借金の返済責任は誰にあるのでしょうか?
他人の名義を借りての借金は犯罪ですが、もしあなたが家族や友人の名義を借りて借金をして毎月の返済が苦しくなってきたときは債務整理が行えるのでしょうか?
他人名義になっている借金の返済責任について説明していきます。
他人名義で借りる借金は犯罪
あなたが名義を貸す立場でも借りる立場でも、立派な犯罪行為で詐欺罪に当たります。
無断で名義を使われた場合はもちろん、承諾しての名義貸しであっても変わりません。
借主の情報を偽って、貸金業者を騙したことになるため詐欺罪に問われて、刑事罰の対象となる可能性があるのです。
もしあなたに無断で名義を使われ、あなたのもとに身に覚えのない請求が来るようになったらすぐに金融会社に連絡を入れ、あなた自身が了承した覚えがない借金であることを伝えましょう。
これで名義を無断使用された側に請求が来ることはなくなりますが、それでも取り立てを行う金融会社があります。
その際は債務不存在確認訴訟を行う必要があるので、弁護士や司法書士にご相談されることをオススメします。
借金の返済責任は誰のもの?
名義貸しで作られた借金の返済責任は、名義人にあります。
名前を貸した側としては「自分は名義を貸しただけ、借金を作ったのは借りた人だから支払い義務は借りた人にあるはずだ」と思いたくなるでしょう。
ですが金融業者からすれば、借入手続きの際に名義貸しが行われたかどうかまではわかりませんし、名義貸しは犯罪行為ですから名義貸しは行われていないものとして処理をします。
たとえ他人が作った借金であっても、あなたの名前を使われているなら、その借金の返済責任は名義人であるあなたに降りかかります。
逆に、あなたが他人名義で借りたお金の返済責任は、名義を貸してくれた人のものになるという訳です。
他人名義の借金は整理対象にならない
他人名義の借金は、債務整理の対象になりません。
例えば、家族の誰かにあなたが名前を貸してできた借金は、家族が自己破産してもチャラにはならず、あなたのものとして残ります。
解決策としては「自分で支払うか」「裁判を起こして債務の責任の所在をはっきりさせること」です。
逆に、あなたが他人の名を借りて作った借金は、あなた自身の借金整理の対象にはならないので、名前を借りた人のもとに残ります。
だから借金整理の際に必要になる「借入金一覧の届出に書く必要はない」と思うかもしれません。
ですが名義人からの異議や裁判などがあれば、結局は自分のところに借金は返ってきます。
他人名義の借金がある場合は素直に弁護士か司法書士に伝え、債務整理の中にその借金も加えることで、名義人への請求の回避ができる場合があります。
前述した通り、名義貸しは犯罪行為ですし、名義人が借金返済の責任者になります。
たとえ親しい身内から頼まれたにしても、借金の際に名義の貸し借りを行うことは絶対に止めておきましょう。