ローンや消費者金融などで借金をお持ちの方は「過払い金」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
これは支払った借金が一部返ってくるというものです。
概要や過払い金の取り戻し方法を解説します。
過払い金とは
そもそもローン等で借金を組む場合、事前に利息が定められます。
現在の法律で利息に関する法律は2種類あり「利息制限法」と「出資法」です。
「利息制限法」は利息の上限を18%までとする法律、「出資法」は利息29.2%を超える利息で取り立てを行った場合に、懲役や罰金の実刑を課す法律です。
通常、個人で借金を組む場合に適用される法律は「利息制限法」のほうで、金融業者は18%を超える利息を設定することはできません。
しかし、かつては借り手の弱みに付け込み18%を超える25%や28%といった金利で借金を組まされているケースがあり、この18%を超えた利息を支払った分がいわゆる「過払い金」と言われています。
グレーゾーン金利
なぜ金融業者が「利息制限法」で定められた利息を超えて借金の取り立てができているのでしょうか。
それは「利息制限法」には罰則規定がなく、法律に違反していたとしても何もおとがめがないからです。
しかし「出資法」違反の場合には重い刑罰が待っていますので、金融業者も29.2%を超えた取引は行いません。
この18%~29.2%までの金利をグレーゾーン金利といい、たとえ大手の信頼できる業者であってもこの領域で借金が設定されている可能性はあります。
どれだけ注意していたとしてもこっそり利率が上げられていたというパターンも少なくありません。
過払い金の取り戻し方
そこでこのグレーゾーン金利の部分で余分に取り立てられたお金を「過払い金」とし、このお金は司法書士や弁護士に協力してもらい「過払い金請求」を行って取り戻すことができるのです。
司法書士や弁護士はあなたがこれまでに支払った返済額を金融業者に問い合わせ、そこから金利18%での月々の返済額を確認して、過払い金がどれぐらい発生しているかを計算してくれます。
最近は過払い金の額の調査まで無料で行ってくれるところもありますので、お金のことを心配せずに相談できるでしょう。
もしそこで過払い金請求が可能となった場合は、司法書士や弁護士に依頼して過払い金請求の手続きに入ってもらいます。
着手金がかからない事務所では、司法書士や弁護士の報酬は過払い金請求で取り戻した額から成功報酬として支払われるので、原則として新たにお金を準備する必要はありません。
もし金融業者とトラブルに発展した場合でも、司法書士や弁護士などの専門家に任せておけば和解交渉や、最終手段として訴訟に持ち込んで過払い金を取り戻してくれます。
依頼した後の手続きはすべてお任せしましょう。
あるデータでは借金をしたことのある人の平均的な過払い金の額は82万円で、支払いが完了した後でも過去にさかのぼって請求することもできます。
過去に借金を負ったことがある方は一度司法書士や弁護士などに相談されるほうが良いでしょう。