まず最初に、受け付け用紙に、氏名・住所・連絡先・家族構成や職業などを記入していただきます。
ご記入いただいた後に、お借り入れの状況をお伺いしていきます。
※以下、仮で入れてある情報なので、公開前に編集画面より内容の更新をおこなってください。
過払い請求の相談の様子 01現在の債務と家計の状態の確認
- 司法書士「では、現在のお借り入れの状況について、どこからいくらぐらい借り入れがあるというように教えていただけますか?」
- ご相談者様「はい。A社から約50万、P社から約50万円、L社から約50万円、S社から約50万円です。」
- 司法書士「わかりました。では、全部で4社で、合計は…大体200万円ぐらいですね。各社との取引の期間を教えていただきたいのですが、各社いつぐらいから取引を開始されましたか?」
- ご相談者様「A社は古くて、約6年前から取引があります。P社とL社は約3年ぐらい、S社はまだ借り始めて1年ぐらいです。」
- 司法書士「わかりました。なぜこのようなことを確認するのかといいますと、取引開始の時期によっては、利息制限法の上限の金利よりも高い金利で貸し付けている可能性があるためです。上限を超える金利で長期にわたって取引を継続している場合、過払い金が発生することがあります。任意整理という手続きを行えば、その手続きの中で過払い金を回収していくことになります。また、過払い金が発生していない場合であっても、利息制限法の上限利率に基づいて計算すれば、かなり借入金額の減額が見込めます。」
- ご相談者様「なるほど。では、A社については任意整理の手続きをして、A社以外の、P社・L社・S社はそれほど取引期間が長くないので、手続きをしても意味がないのでしょうか?」
- 司法書士「意味がないことはありません。
たしかに、P社・L社・S社については、取引の開始が平成22年の貸金業法等の法律の改正よりも最近ですから、利息が法律の上限を超えていることはほぼないため、過払い金は発生していない場合が多いです。しかし、任意整理の手続きにおいては、利息制限法による再計算だけでなく、今後発生する「将来利息」のカットも同時に求めていきます。また、毎月の支払額を今よりも減少させるというメリットもあります。」 - ご相談者様「わかりました。では、4社すべてについて任意整理という手続きをしたほうがいいということですね?」
- 司法書士「はい、そうです。任意整理の手続きについてもう少し整理してご説明しますが、任意整理というのは、裁判所は通さず、任意で債権者と支払い方法等についての話し合いを司法書士が代行し、和解するという手続きです。その手続きの中で、法定の上限を超える利率の契約があれば、利息制限法による計算を行います。また、将来の利息の免除を交渉します。そして毎月の支払額を、無理なく支払える金額に下げてもらうという手続きです。」
- ご相談者様「わかりました。では、その方法でお願いします。」
- 司法書士「ただ、将来に渡ってきちんと返済ができる状態でなければ、この手続きはできませんので、家計についても確認させてください。まず、毎月の収入はどのぐらいですか?」
- ご相談者様「税金等色々と天引きされて、手取りで20万円ぐらいだと思います。」
- 司法書士「わかりました。では、次に支出についてお聞きします。毎月の家賃と毎月の食費、光熱水費、電話代はいくらぐらいですか?」
- ご相談者様「家賃は5万円です。食費が毎月5万円ぐらい、光熱水費、電話代は2万円ぐらいです。」
- 司法書士「車は乗られますか?」
- ご相談者様「はい。」
- 司法書士「では、ガソリン代や駐車場代がかかりますね。どのくらいですか?」
- ご相談者様「駐車場が月に1万円、ガソリン代も月に1万円ぐらいはかかります。」
- 司法書士「生命保険は入っておられますか?」
- ご相談者様「いいえ。保険には入っていません。」
- 司法書士「ほかに何か毎月の出費で大きいものはありますか?」
- ご相談者様「いいえ。携帯電話は持っていませんし、お酒やタバコもやりません。」
- 司法書士「なるほど。それでは、毎月の出費はだいたい14万円ぐらいですか。毎月返済に充てられるお金は、どのくらいありますか?」
- ご相談者様「私も、家で家計簿をつけて計算してみたのですが、だいたい5万円ぐらいなら返済していけると思います。」
- 司法書士「わかりました。では、さきほど申し上げた任意整理という方法がとれそうです。」
チェックポイント
収入と支出、お借り入れの状況を検討した結果、任意整理の手続きがもっとも適しているということがわかりました。次に、任意整理の手続きの詳細やデメリットなどについての具体的な説明に入っていきます。












